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遺言の撤回

遺言はいつでも撤回できます

 遺言は、その効力が発生するのが遺言者の死亡後になるため、遺言が作られてからその効力発生までに一定の時間があり、その間に遺言者の気持ちが変化する可能性が十分にあります。遺言は遺言者の最終の意思を残すものでなければなりませんので、そのためいつでも撤回が可能となっています。

遺言を撤回する方法

遺言はいつでも撤回できますが、その撤回方法については民法という法律に定めがあります。遺言の撤回には、遺言者が撤回の意思を自ら明確に表明する撤回と、遺言者の行為によって遺言者の撤回の意思を推測して撤回したものとみなされるものとがあります。
 以下に法定の撤回事由をまとめてみました。

遺言の撤回事由
1.  原遺言を撤回する旨の遺言による撤回

新たに遺言書を作成し、その中で前の遺言の全部または一部を撤回する旨を書くことによって前の遺言を撤回することができます。撤回するための遺言は、前の遺言と同じ方式である必要はなく、例えば、公正証書遺言でなされた遺言を自筆証書遺言で撤回することができますし、その逆も可能です。ただし、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合、遺言の形式に不備があって遺言が無効となると、撤回も無効となり前の遺言が有効となってしまいますので、公正証書遺言で撤回した方が良いでしょう。

2.  抵触する遺言による撤回

前の遺言の内容と矛盾する内容の遺言を後にすることによって、前の遺言を撤回することができます。例えば、前の遺言で「自宅を長男に相続させる」としていたものを後の遺言で「自宅を妻に相続させる」とすれば、前の遺言は撤回されたことになります。ただし、前の遺言と矛盾しているかどうかの判断が難しい場合がありますので、このような撤回方法をとる場合は、後の遺言書に前の遺言を撤回する旨を明記した上で、新しい内容の遺言をした方が良いでしょう。後の遺言の方式については制限はありませんが、形式不備があると無効になってしまいますので、できれば公正証書遺言でした方が良いでしょう。

3.  抵触する生前行為による撤回

遺言書を書いた後に、遺言者が遺言内容と矛盾するような行為をしたときも、その部分については、遺言を撤回したものとみなされます。例えば、「○○○の不動産は長男に相続させる」という内容を含む遺言書を書いたのち、遺言者が生前にその不動産を他人に売却してしまえば、不動産を長男に相続させるとした遺言部分は遺言者により撤回されたものとみなされます。

4. 遺言書の破棄による撤回

遺言書自体を破り捨てるなどして破棄したことによっても、遺言は撤回されたことになります。ただし、公正証書遺言の場合は原本が公証役場にあるので、遺言者が保管している正本等を破棄しても遺言を撤回したことにはなりません。しかし、公証役場では、公正証書遺言の原本の破棄はしてくれませんので、公正証書遺言を撤回する場合は、新しい遺言を残すことによって遺言を撤回するしかありません。

5. 遺贈の目的物の破棄による撤回

遺言書の中である財産を遺贈することを定めていたとしても、その財産自体を破棄してしまえば、もはや遺贈を実現することはできないので、このような生前行為によっても遺言は撤回したものとみなされます。

結論として

 遺言を撤回する場合は、なるべく公正証書遺言で新しい遺言をしましょう。そして、前の遺言が自筆証書遺言の場合は、万が一、後の遺言書が発見されずに前の遺言書だけが発見されてしまった場合は、撤回したはずの前の遺言書の内容が執行されてしまう恐れがありますので、前の自筆証書遺言は必ず破棄するようにしましょう。もし前に書いた遺言書が見つからない場合には、新しい遺言書に「以前に書いた遺言は全て撤回する」と記載した上で、全部の内容を新しく書き直した方が良いでしょう。

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