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遺言書に書けること

法定遺言事項と付言

法定遺言事項

遺言書に書く内容で、法律上遺言としての効力が認められるのは、民法などの法律で定められている法定の遺言事項に限られます。遺言事項が限定されているのは、遺言は遺言者が自らの意思のみに基づいて一人で行うものであり、その内容が相続人などの利害関係人や社会に法的な効果を及ぼすからです。
 以下に法定の遺言事項をまとめてみました。

相続に関すること
1.  相続分の指定または指定の委託

相続人中の一人または複数の人に対して、法定相続分とは異なる相続分を指定することができます。また、その指定を誰かに委ねることができます。

2.  遺産分割方法の指定または指定の委託

相続人中の一人または複数の人に対して、具体的にどの遺産を誰が相続するのか、具体的な遺産の分割方法を指定することができます。また、その指定を誰かに委ねることができます。

3.  5年以内の遺産分割の禁止

5年以内の期間で遺産分割を禁止することができます。

4.  特別受益の持戻の免除

特別受益にあたる生前の贈与は、原則として相続開始時の相続財産に加算(「持戻」といいます)しなくてはならないのですが、それを免除することができます。

5.  遺留分減殺方法の指定

遺留分権者が遺留分減殺請求をした場合に、どの財産から減殺するかを指定することができます。例として、「自宅不動産を居住している妻に相続させたい」という場合に、それ以外の財産を減殺請求の対象として指定することなどが考えられます。

6.  相続人相互の担保責任の指定

ある相続人が相続した財産に欠陥があった場合は、相続人間で互いにその損害分を補てんする義務がありますが、その場合の補てんすべき人やその補てんする割合を遺言で指定する事が出来ます。

7.  推定相続人の廃除および廃除の取消

「廃除」とは、遺留分がある推定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、または、相続人として著しい非行がある場合に、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てて、この人の相続権を取り上げることができるというものですが、これを生前にではなく遺言によって行うということです。また、被相続人が生前にした廃除を遺言で取り消すこともできます。

財産の処分に関すること
1.  遺贈

遺言者が遺言で財産を一方的に無償で譲渡することです。「遺産を全部」とか、「遺産の何分の何を」とかの割合で与えることを包括遺贈、不動産、預貯金などの特定の遺産を与えることを特定遺贈といいます。また、遺産を与える代わりに一定の義務を負担させる遺贈を負担付遺贈といいます。

2.  一般財団法人を設立する意思表示

一般財団法人を設立するために必要な寄付行為を行うことです。

3.  信託の設定

相続財産を直接相続人に相続させるのではなく、法人を含む他人に相続財産の管理運用を委託することです。相続人が障がいのある子供のみである場合などに有用です。

遺言執行に関すること
遺言執行者の指定または指定の委託

遺言の内容を実現する遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することです。

身分に関すること
1.  認知

男性が非嫡出子(婚姻関係のない男女間に生まれた子供)を自分の子と認め、法律上の親子関係を生じさせることです。

2.  未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定

未成年者に親権者がいない場合などに未成年後見人や未成年後見監督人を指定することができます。未成年後見人は親権者と同じ権利義務を有し、未成年後見監督人は未成年後見人を監督します。

その他の事項
1.  祭祀承継者の指定

先祖のお墓や仏壇・仏具などの祭具を承継する人を指定できます。

2.  生命保険金の受取人の指定や変更

平成22年4月1日に施行された改正保険法により、この日以降に締結された生命保険契約については、保険金受取人の指定や変更が遺言でも問題なくできるようになりました。
一方、施行日前に締結された生命保険契約については、各保険会社で対応が異なりますので、最新の保険約款を参照するか、直接保険会社に問い合わせをして確認する必要があります。

付言

遺言書に記した遺言者の「特別な想い」や「希望・要望」などのことを「付言」といいます。法定の遺言事項ではないので法律上の効力はありませんが、書いておけば、相続人間の感情の対立を防いだり、遺言内容に内する不満を和らげる効果が期待できます。

付言事項の例
  • 相続人に対する感謝の気持ちや心情
  • 自分の葬儀の方法に対する希望
  • 献体の申出
  • 散骨の希望など

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