〒242-0007 神奈川県大和市中央林間4丁目9-16
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(大和市のD様からのご相談)
父親が亡くなりました。法定相続人は私と兄の二人なのですが、兄が、父の経営する会社にあった金庫から遺言書を見つけました。遺言書には、すべての財産を事業継承者である兄に相続させるとの内容になっているそうです。生前の父の介護などは私がしていたのに、不公平で到底納得できません。このまま受け入れるしかないのでしょうか?
D様のように、残され遺族にとってあまりに不公平な遺言のために遺留分という制度があります。遺留分とは、たとえ遺言者の意思が尊重されるとしても、最低限度これだけは相続人に残しておかなければならないという、いわば遺言によっても奪われない相続分のことです。
民法で遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は全遺産の1/3。それ以外の場合はすべて全遺産の1/2と定められています。ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。
D様の場合は子供二人が相続人なので、遺留分の1/2に法定相続分の1/2を掛けた1/4が具体的なD様の遺留分となります。
D様の場合、まずは遺言書に遺言としての要件が整っているかを確認すべきです。そして、遺言が要件的に有効で遺留分が侵害されたら、遺留分侵害額請求権をお兄様に対して行使しましょう。ただし、遺留分侵害額請求権は10年で、令和2年4月1日の債権法改正法施行後は5年で消滅時効にかかりますので、注意して下さい。