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遺言執行者

遺言執行者とは

 遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実現してもらうために指定される人のことです。遺言執行者を指定するかどうかはあくまでも任意なので、遺言書を書く時には必ず遺言執行者を指定しなければならないというわけではありません。ただし、遺言書で子の認知をするときなど、法律で必ず遺言執行者がしなければならないとされている執行事由を定める場合には、遺言執行者が必ず必要です。また、後述する遺贈のケースなど、遺言執行者をなるべく指定しておいた方がよいケースもあります。

 なお、遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の権利義務を有しますので、遺言執行者が指定された場合は、遺言の範囲内における財産の管理・処分は遺言執行者のみが行うこととなり、相続人は、相続財産を勝手に処分したりすることができなくなります。

遺言執行者を指定するメリット

遺言執行者を指定するメリットは、遺言執行者が相続財産の管理処分を単独で行う事ができることにあります。
 
遺言執行者の指定がない遺言を執行する場合では、相続人全員の協力が必要となることがあり、この場合に相続人の中に非協力的な人がいたり、相続人の数が多かったりすると、遺言の実現が困難になったり、多大な労力や時間を要したりすることになります。

 しかし、遺言執行者を指定しておけば、相続人の協力を必要としないので、遺言の実現がスムーズにできるのです。例として、遺言で相続不動産を相続人以外の第三者に遺贈をする場合の遺贈登記手続においては、原則として相続人全員が登記義務者となって登記手続きをしなければならないのですが、遺言執行者が指定されていれば、この遺言執行者だけが登記義務者となり登記手続きをすることができますので、原則の場合と比べるとはるかにスムーズに登記手続をすることができます。

遺言執行者の仕事

 遺言執行者の仕事は、遺言の内容を実現することです。
主な遺言執行者の仕事を並べると、以下のようになりますが、遺言執行者は遺言書で指定されていたとしてもその就任を拒否することもできますので、相続が発生して自分が遺言執行者に指定されていると知ったら、まずは就任を承諾するかどうかを決めて、就任を承諾する場合は、それを相続人や受遺者に通知するのが遺言執行者の最初の仕事になります

  1. 遺言執行者就任の旨と遺言の内容を遅滞なく相続人に通知する。
  2. 戸籍謄本等を取得して相続人調査を行う。
  3. 相続財産調査を行い、相続財産を管理する。
  4. 相続財産目録を作成し、相続人全員に交付する。
  5. 遺言書の内容にもとづき、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約・払戻し、株式などの有価証券やその他の財産の名義変更や引渡しを行う。
  6. 全ての手続終了後に相続人や受遺者全員に業務完了の報告・通知をする。

 なお、遺言書で定めた場合は必ず遺言執行者が行わなければならないと法律で定められている以下の執行事由については、遺言執行者は就任承諾後に速やかに行わなければなりません。

  1. 遺言書に子の認知がある場合の役所への届出(就任後10日以内)
  2. 遺言書に相続人の廃除や廃除の取消がある場合の家庭裁判所への申立手続
  3. 遺言書に一般財団法人の設立がある場合の必要な手続き

誰を遺言執行者にしたらよいのか?

 遺言執行者には未成年者と破産者はなれませんが、他に特に制限はないので、遺言執行者には、相続人でも受遺者でも、全く別の第三者でも指定することができます。

 ただし、財産目録を作ったり、遺産の名義書換手続をしたりする必要があるので、事務能力がある人がふさわしいでしょう。財産が多かったり相続人が多くて手続きが大変だったりする場合には、司法書士などの専門家に遺言執行者になってもらうことも考えられます。特に、相続人間の仲があまりよくないような場合に相続人を遺言執行者に指定すると、執行手続に影響することも予想されますので、そのような場合にも専門家になってもらうことを考えた方がよいでしょう。

 また、遺言執行者に指定された人は相続発生後でも就任を拒否することができますので、遺言書で遺言執行者を指定する場合には、事前に指定する人の承諾を得ておきましょう。

 なお、遺言執行者の指定は遺言書ですることもできますし、遺言書の中で遺言執行者の指定を他人に委託することもできます。また、遺言書による子の認知など、遺言執行者でなければ執行できない事由がある場合で遺言執行者の指定がない場合や、遺言書で指定されていた人が相続発生後に就任を拒否した場合などには、相続人や受遺者などの利害関係人は、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申立てることができます。


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