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相続登記(不動産の名義変更)

不動産の相続手続きについてご説明いたします。

不動産の相続手続きとは

相続登記

不動産の相続手続きとは、どんな手続きなのでしょうか?

不動産の相続手続きは、お亡くなりになった方が所有していた不動産の所在地を管轄する法務局へ、「所有権移転登記」という登記申請手続き(相続登記)をすることによってします。この相続登記をすることによって、不動産の名義が、お亡くなりになった方から相続人へと変わります。相続登記については現在のところ法的義務はなく、期限の定めもありませんが、放置しておくことによって、次のような不都合があります。

相続登記をしないことによる不都合

相続登記をしないと次のような不都合があります。

  • 1
    亡くなった方の名義のままでは、不動産を売ることができません。
  • 建物の建て替え等で住宅ローンを利用することができません。
  • 次の相続が発生して相続人が増えたり、連絡の取れない相続人が出てきたりして、遺産分割協議が難しくなり、手続きに支障をきたします。

以上のような不都合がありますので、相続登記は早目に済ませましょう。

誰が不動産を相続するのか

不動産を相続する人はどのように決まるのでしょうか?

まず、遺言があって分割方法の指定があればそれに従います。ない場合は、民法という法律によって定められた法定相続人が法定相続分に従って相続することになります。但し、法定相続人全員で遺産分割協議をすれば、特定の相続人だけが相続したり、法定相続分とは異なる持分で相続することができます。

不動産の相続手続き(相続登記)の流れ

お問い合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

まずは、お電話、メールにてお問い合わせ下さい。

不動産の相続手続き(相続登記)についてのお問い合わせは、お電話、メール(お問い合わせフォーム)にて承ります。費用のお見積もりについては、固定資産税評価額が分かれば可能ですので、納税通知書等をご用意の上、お問い合わせ下さい。

来所でのご相談をご希望の方や手続きをご依頼される方は、来所日時をご予約下さい。土日でも可能な限り対応させていただきます。

また、来所が難しい方については出張相談も可能です。

(対応エリア:大和市、座間市、相模原市及びその周辺地域)

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ご来所

お客さまとの対話を重視しています。

ご予約した相談日時にご来所下さい。

遺言書、権利書、固定資産納税通知書など、相続登記に必要な書類の内すでにご用意されているものについてはご持参下さい。お話をさらに詳しくお聞かせいただいた上で、今後の手続きの流れとご費用のお見積りについて詳しく説明させていただきます。

説明に十分ご納得いただけましたら、正式にご依頼頂きます。

また、相続税についてご心配なお客様には、ご希望により、提携の税理士をご紹介させていただきます。 

相続人調査・相続不動産調査

丁寧な調査を心掛けています

当事務所が、戸籍の収集等により法定相続人の調査確認をし、登記簿や公図等により相続不動産を特定します。

遺産分割協議書等の書類作成

最適な遺産分割協議書を作成いたします。

遺言書がない場合には、相続人間の合意内容に従い当事務所にて遺産分割協議書等の必要書類を作成します。後日、相続人全員に署名捺印をしていただきます。

相続登記費用のお支払い・相続登記の申請

迅速な処理がモットーです。

必要書類が全てそろった段階で、相続登記の費用をお支払い頂きます。相続登記の費用受領後は、速やかに管轄の法務局に登記を申請致します。

相続登記の完了・お引渡し

最後にお引渡し書類についても丁寧にご説明いたします。
 

権利書(登記識別情報通知)、登記事項証明書及び戸籍謄本等の相続関係書類をお客様にお渡しいたします。




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