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法定相続情報証明

法定相続情報証明取得サービス(戸籍謄本収集サービス)

法定相続情報証明の取得を代行いたします。

法定相続情報証明の取得を代行いたします。

当司法書士事務所では、複数の相続手続きに便利な法務局発行の法定相続情報証明の取得を代行します。またそれとセットで、法定相続情報証明申出の添付書類である戸籍謄本等の収集も代行いたしますので、このサービスをご利用いただければ、お客様は戸籍謄本の収集から法務局での手続きまでのめんどうな手続きを一切ご自身でする必要がありません。

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、相続手続きをより簡単に進めることができるように平成29年から法務局で始まった制度です。具体的には、申出書と法定相続情報証明一覧図(法定相続人に関する情報を一覧図にしたもの)を作成し、これらに亡くなった方の出生から死亡にいたるまでの連続した戸籍謄本などの必要書類を添付して法務局に提出すれば、法務局から法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)の発行を無料で受けられるというものです。

法定相続情報証明の使い道は?

法定相続情報証明の使い道は?

銀行や役所での相続手続きの際に法定相続情報証明を提出すれば、戸籍謄本一式の提出が原則省略できます。以下は法定相続情報証明が利用できる代表的な相続手続きです。

  1. 銀行預貯金の相続手続き(解約・名義変更など)
  2. 保険金の請求、保険の名義変更手続き
  3. 株式などの有価証券の名義変更手続き
  4. 相続による不動産の名義変更(相続登記)
  5. 相続税の申告

ただし、金融機関によっては一部まだ利用できないところもあるようです。

法定相続情報証明利用のメリット

法定相続情報証明利利用のメリット

一例として、銀行預貯金などの相続手続きでは、戸籍謄本等の原本をそれぞれの金融機関に提出しなければならないため、同時に複数の金融機関で相続手続きをすることは今までは非常に困難でした。しかし、この法定相続情報証明を金融機関の数だけ用意して戸籍謄本の束の代わりに提出すれば、これら複数の金融機関の手続きを同時に行うことができ、しかも金融機関も戸籍謄本のチェックが不要になるので、個々の手続き自体も早く進むことが期待できます。

法定相続情報証明取得の注意点

法定相続情報証明取得の注意点


法定相続情報証明の取得については、以下のような注意点があります。

  1. 法定相続情報証明の申出は、お亡くなりになった方の法定相続人の方しかできません。
  2. 相続手続きに使用する以外の目的では取得できません。
  3. お亡くなりになった方やその法定相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄抄本を提出することができない場合は利用できません。
  4. あくまでも法定相続人を証明するものなので、法定相続情報証明一覧図には家庭裁判所で相続放棄の申述をした人も記載します。そのため、このような場合での相続手続では、法定相続情報証明一覧図とともに相続放棄申述受理証明書も必要になります。
  5. 数次相続の場合は、亡くなった方ごとに法定相続情報証明一覧図を作成する必要があります。1枚では作成できません。
  6. 法定相続情報証明の申出ができるのは、以下の場所を管轄する法務局に限られます。

    ・お亡くなりになった方の最後の本籍地
    ・お亡くなりになった方の最後の住所地
    ・申出人の方の住所地
    ・お亡くなりになった方名義の不動産の所在地

法定相続情報証明の申出に必要な書類

法定相続情報証明の申出に必要な書類

 

法定相続情報証明の申出をするには、申出書及び法定相続情報証明一覧図と共に添付書類の提出が必要です。必ず用意する必要があるものは以下のとおりです。

  1. 亡くなられた方の戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍など出生から死亡に至るまでの連続したもの全て)
  2. 亡くなられた方の住民票の除票
  3. 相続人全員の戸籍謄抄本
  4. 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピーなど。いずれもご本人の原本証明が必要)

以上のほかにも、具体的な相続の事例によって必要になる書類があります。また、任意ですが、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、相続人の住民票の添付が必要になります。

当司法書士事務所では、相続手続きに便利な法定相続情報証明と戸籍謄本等の収集をセットで代行いたします!

こんな方にご依頼いただいています。

  • 相続手続きは自分でできるが、戸籍謄本などの収集が難しいという方
  • 相続手続きをしなければならない金融機関や役所の数が多い方
  • 相続登記は依頼したいが、預貯金の相続手続きはご自分でやりたいという方
  • 複雑な相続で、法定相続情報一覧図の作り方が分からないという方

お問い合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

まずは、お電話、メールにてお問い合わせ下さい。

法定相続情報証明一覧図の取得のご相談は、お電話、メール(お問い合わせフォーム)にて承ります。依頼ご希望の方は、お電話にて来所日時をご予約ください。土日の対応も可能です。

(業務対応エリア:大和市、座間市、綾瀬市、海老名市、相模原市、藤沢市を中心とする神奈川にお住まいの方や相続対象不動産がその地域にある方で当事務所へお越しになれる方)

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ご来所

ご不明な点も何なりとご質問ください。

ご予約した日時にご来所下さい。

予約時にご案内した本人確認書類とご印鑑等をご持参のうえ、ご来所ください。今後の手続きの流れとご費用についてあらためてご説明させていただいた上で、法定相続情報証明申出の代理委任状に署名捺印をいただきます。 

戸籍謄本等の必要書類の収集

丁寧な調査を心掛けています

戸籍謄本などの法定相続情報証明の申出に必要な書類を当事務所にて収集いたします。なお、当事務所で収集した戸籍謄本等のお引渡しは、最後に法定相続情報証明一覧図の写しのお引渡しをするときとさせていただきます。手続きの途中でお引渡しすることはできませんので、ご了承ください。

申出書、法定相続情報証明一覧図の作成

迅速な処理を心がけております。

必要書類がそろったら、当事務所にて申出書、法定相続情報証明一覧図を作成いたします。

法務局へ申出

法務局へ申出書と法定相続情報証明一覧図を添付書類とともに提出いたします。
法務局の調査が終了すると、法務局の認証文付の法定相続情報証明一覧図の写しが発行されます。

 

法定相続情報証明一覧図の写し、戸籍謄本のお引渡し

最終目的の相続手続きを行いましょう。

ご依頼者様へ法定相続情報証明一覧図の写しと戸籍謄本等をお引渡しいたします。なお、ご費用はこの時にお支払いただきます。

 

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