〒242-0007 神奈川県大和市中央林間4丁目9-16
(小田急線・田園都市線 中央林間駅南口から徒歩5分)

ご相談受付中
営業時間:9:00~19:00
定休日:土・日・祝日

お問合せ・ご相談はお気軽に

046-240-7698

遺言書の探し方

遺言書の探し方

まずは遺言書を探しましょう

まずは遺言書を探しましょう

相続が発生した場合、お亡くなりになった方の財産(相続財産)は、民法という法律が定めた相続人(法定相続人)が定められた相続分に従って相続するのが基本です。しかし、お亡くなりになった方が、生前に遺言でこれと異なる相続財産の分割方法を指定していれば、それが法定相続よりも優先されます。ですから、もし遺言書を探さずに相続手続きを進めてしまい、あとから遺言書が発見された場合は、非常にめんどうなことになってしまいます。

また、遺言が公正証書遺言以外の遺言であった場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければならず、相続手続きの進め方にも大きな影響があります。このように、相続手続きを始める前に、遺言書の有無について出来る限りしっかりと確認するようにしましょう。

遺言書探しにもいくつかのケースが

一言で遺言書を探すといっても、いろいろなケースがあると思いますが、大きく分けると以下のケースに分かれると思われます。

  1. 故人が生前に遺言書を作ったのは間違いなく、遺言の方式も分かっているが、どこにあるのかが分からない。
  2. 故人が生前に遺言書を作ったのは間違いないが、どんな方式で作ったのかが分からず、どこにあるのかも分からない。
  3. そもそも遺言書があるのかどうかも分からない。
     

1の場合であれば、その方式によって探し方が分かれますので、以下の方式別の探し方を参考に探してみると良いでしょう。
2と3の場合は、まず、自筆証書遺言の可能性を考えて探してみて、見つからない場合は公正証書遺言の可能性を考えて探してみましょう。
以上のように探してみても見つからなかった場合は、遺言はないものとして相続手続きを行いましょう。

遺言の方式別による探し方

遺言の方式の代表的なものは、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3つです。遺言の方式によって遺言書の探し方も異なってきます。

 

公正証書遺言の場合
公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者の口述をもとに公証人役場の公証人が作成した遺言書です。偽造・変造等のおそれはなく、公証人が内容を確認していますので、後日無効になる心配もありません。また、他の遺言方法と異なり、相続発生後の家庭裁判所での検認手続きは不要です。遺言中で遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者が相続手続きを行うことになります。

公正証書遺言の探し方

公正証書遺言は原本が公証人役場に保管されており、平成元年以降に作成されたものであれば、「遺言検索システム」を利用して遺言書の有無とどこの公証役場に原本が保管されているのかを調べることができます。遺言検索システムは全国どこの公証人役場でも利用できます。ただし、遺言検索システムでは遺言書の内容まではわかりませんので、遺言書があることがわかったら、原本が保管されている公証役場に行って公正証書遺言の写し(謄本)を発行してもらい、内容を確認して相続手続き等を行っていくことになります。

なお、秘密保持のため、遺言者の生存中の利用や相続人等の利害関係人以外の利用はできないことになっていますので、利用するにはそれらを証明するための以下の必要書類が必要です。これらの書類を事前に用意した上で、最寄りの公証人役場へ行きましょう。

遺言検索システム利用のための必要書類

1.相続人の方ご本人が行かれる場合
①お亡くなりになった方の死亡を証明するもの:お亡くなりになった方の除籍謄本など
②相続人の方とお亡くなりになった方との利害関係を証明できるもの:相続人の方の戸籍謄本など③相続人の方の身分を証明するもの:次のAまたはB
 A 運転免許証などの公的機関が発行した写真入り証明書と認印 
 B 発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印

2.相続人の方ご本人の代理人が行かれる場合
お亡くなりになった方の死亡を証明するもの: お亡くなりになった方の除籍謄本など
②相続人の方とお亡くなりになった方との利害関係を証明できるもの:相続人の方の戸籍謄本など③相続人の方の発行から3か月以内の印鑑登録証明書
相続人の方の実印を押捺した委任状
⑤代理人の身分を証明する資料:次のAまたはB
 A 運転免許証など公的機関が発行した写真入り証明書と認印 
 B 発行から3か月以内の印鑑登録証明書と実印

秘密証書遺言の場合
秘密証書遺言とは

秘密証書遺言とは、内容を記載した遺言書に遺言者が署名押印し、封筒に入れて封印し、公証人と証人に提出してその確認を受けたものです。ただし、あまり使われることのない遺言方式です。公証人が関わってはいますが、相続発生後の家庭裁判所での検認手続きは必要です。

秘密証書遺言の探し方

公正証書遺言と同じく遺言検索システムは利用できますが、公正証書遺言と違って遺言書の原本が公証人役場に保管されているわけではないため、遺言書の存在が分かったら自筆証書遺言と同じように遺言書を探さなくてはなりません。

自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を自署し、日付・氏名を入れ、押印したものです。内容の秘密保持には適していますが、遺言者が生前に遺言書の存在や保管場所を親族に知らせていない場合などは、発見されないおそれがあります。相続発生後は家庭裁判所での検認手続きが必要となります。

自筆証書遺言の探し方

自筆証書遺言は、遺言者本人が書いたことを生前に誰かに話している場合だけではなく、誰にも話さずに自分でどこかにそっと保管している場合も多く、そのような場合は遺言が発見されないままに相続手続きが終わってしまうこともあります。かと言って、あとから出てきた場合は問題になる場合もありますので、少なくとも故人のご自宅くらいは遺品整理も兼ねて探してみると良いでしょう。また、親族や知人、遺言の書き方を相談した司法書士や弁護士に預けてある場合もあります。以下は、その一例です。

自分で保管している場合
  • 仏壇
  • 金庫
  • 銀行の貸金庫
  • 机やタンスの引き出し
  • 本棚
  • 押入れの中
  • カバンの中(大事なものをいつも持ち歩いていた人)
  • 事務所や店舗の金庫や鍵付きの引き出し(自営業や会社経営者の場合)
人に預けている場合
  • 故人が信頼していた親族、友人、知人(当事者から言われることが多い)
  • 弁護士、司法書士、税理士等の専門家(自宅に専門家の名刺や事務所封筒がある場合)
  • 信託銀行(郵便物の中に銀行からの照会通知がある場合)
自筆証書遺言、秘密証書遺言が見つかったら

自筆証書遺言や秘密証書遺言を見つけた場合は、執行前に家庭裁判所の検手続きが必要です。封印している場合は開封せずに検認手続きをしましょう。検認前に開封してしまうと、5万円以下の過料の制裁を受ける場合がありますので注意しましょう。家庭裁判所の検認手続きが分からない場合は、司法書士に家庭裁判所への提出書類の作成を依頼することもできます。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

046-240-7698
営業時間
9:00~19:00
定休日
土・日・祝日