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相続欠格と廃除

相続欠格と廃除

(相模原市のA様のご相談)

あんな息子でも相続権があるんですか?

私の息子(40歳)は、学生時代からとにかく素行が悪く、ケンカなどで何度か警察のお世話になり、家族に迷惑ばかりかけてきました。父親の私とは特に相性が悪く、息子も最近は家にも寄り付きません。妻はすでに他界しておりますが、他に娘が一人いますので、私の遺産はすべてこの娘に相続させたいと思っております。そもそもこのような息子でも法律的に相続権はあるのでしょうか?

相続人としての資格を失う「相続欠格」と「廃除」という制度がありますが、今回のケースでは難しいかもしれません。

相続人が相続権を失う制度としては、「相続欠格」と「廃除」があります。相続欠格は法定の事由に該当すれば相続人としての資格を失いますが、廃除は、被相続人による家庭裁判所への申立てが必要です(遺言ですることもできます)。

相続欠格とは

民法には、相続人が相続権を失う相続欠格という制度があり、これに当てはまる行為をした場合は、相続できなくなります。次のような事柄が該当します。

  1. 被相続人または自分より先順位で相続人になる者、あるいは自分と同じ順位で相続人となる者を殺したり、殺そうとして刑に処せられた場合。
  2. 被相続人が殺されたことを知っていながら、告訴または告発しなかった場合。ただし、その相続人が未成年のときや精神病などで是非の判断能力がないとき、あるいは殺した犯人が自分の配偶者や直系血族(父母、子、孫等)だった場合は除外されます。
  3. 詐欺や脅迫によって被相続人が遺言書を作ることを妨害し、または遺言書の取り消し、変更を妨害した場合。
  4. 詐欺や脅迫によって被相続人に遺言書を書かせたり、取り消しをさせたり、変更させたりした場合。
  5. 被相続人の遺言書を偽造、変造し、これを破棄したり隠したりした場合。
廃除とは

民法は廃除という制度を定めており、遺留分がある推定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、または、相続人として著しい非行があるときは、被相続人は生前に家庭裁判所に申し立てて、この人の相続権を取り上げることができます。これは遺言でもできます。ただし、相続人の廃除は極端な事由でもない限り、家庭裁判所はなかなか認めないようです。親の好き嫌いによって一方的に相続人から外されないようにとの考えからです。

今回のA様の場合は、相続欠格には該当しませんし、廃除が認められるのも難しいと思われますので、息子さんに財産を相続させたくないというのであれば、遺言を残すことをおすすめします。ただし、息子さんにも遺留分がありますので、その点を考慮する必要があります。

 

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