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相続人が行方不明

相続人が行方不明

(大和市のA様からのご相談)

相続人の一人が行方不明です。どうすればよいでしょうか?

  先月父が亡くなりました。相続人は、母と私と兄です。相続手続きをしたいのですが、兄は15年前に父と喧嘩をして家を出ていき、それ以来、行方不明で連絡をつけることができません。生きているのかどうかも分からない状態です。どうしたら良いでしょうか?ちなみに父の遺言書はありません。

不在者財産管理人選任または失踪宣告が考えられます。

相続人の中に行方不明の人や、生死すらわからない人がいると、遺産分割協議ができずに困ったことになります。そのような場合は、「不在者財産管理人」をおくか「失踪宣告」を申し立てることで解決することができます。

「不在者財産管理人をおく」とは

共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうように申立てができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産目録を作り、それを保管できる権限をもちます。また不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割協議をすることができます。

「失踪宣告を申し立てる」とは

行方不明者の生死が7年間不明であった場合、親族等は家庭裁判所に失踪宣告(一般失踪宣告)の申立てをすることができます。失踪宣告を受けた者は7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍にもその旨が記載されます。失踪宣告には船が沈没したり、その他の事故などにあった者の生死が不明のとき申し立てることができる失踪宣告(危難失踪)もあります。

今回のご相談のケースでは、どちらも選択可能なようですが、戸籍上、死亡となってしまう失踪宣告を選択するのは、ご家族の抵抗が大きいかもしれません。いずれにせよ、相続人間でよく話し合われてから、決定されてはいかがでしょうか。また、このような事例があらかじめ予想される方は、行方不明の相続人が関与しなくても相続手続きができるような内容の遺言書を生前に残されておくのがよいでしょう。

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