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連れ子の相続権

連れ子の相続権について

(大和市のE様からのご相談)

父と母は再婚で、私は母の連れ子です。私は父の相続人ですか?

先月父が亡くなりました。父と母は再婚で、私は母の連れ子です。再婚後に出来た子供はなく、他に父の連れ子である弟がいます。父母の再婚以来、私たちは兄弟として一緒に生活してきました。父の相続手続きをお願いしようと思うのですが、相続人は私と母と弟の3人で合っているでしょうか?

E様がお父様と養子縁組していればそうですが、していない場合はE様は相続人ではありません。まずは、戸籍謄本で確認してみましょう。

子供のいる人が再婚する場合、当人同士が婚姻届を出しても、子供と再婚相手は親子にはなりません。この場合、子供と再婚相手との間で養子縁組の手続きをしていれば、法律上も親子となり、通常と同じように相続人となります。特に、子供のいる人同士が再婚する場合、それぞれが養子縁組を検討することは、それぞれの実子との関係上、将来に問題を残さないための方法の一つと言えます。

後日、E様が戸籍謄本を取って確認したところ、E様はお父様の養子になっていたそうです。また、弟さんもお母様の養子になっていたそうです。相続手続きの依頼を受けた私も安心しました。

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