〒242-0007 神奈川県大和市中央林間4丁目9-16
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(綾瀬市のA様からのお問い合わせ)
父親が亡くなりました。母はすでに5年前に他界しています。相続人は私と兄の二人で、兄とは父の財産はすべて家業をついだ私が相続することで話が付いています。父の遺言書は、ありませんでした。しかし、相続手続きをしようと戸籍謄本を取ってみると、母との結婚は再婚で、父には離婚した先妻との間に男の子が一人いることがわかりました。私の腹違いの兄にあたるこの方は、父の相続人になるのでしょうか?
このケースでは、先妻に関しては、すでに離婚しているわけですから相続人ではありません。しかし、その子であるA様のお兄様にあたる方については、亡くなったお父様との婚姻中の子ですので、相続権があります。苗字が違ってもなんら影響はありませんし、相続人としての権利はA様とはまった同等です。
A様は、やはりお父様と先妻との間の子であるお兄様にあたる方を探して、一度話し合いをしなければなりません。相続人としての立場は同等なので、そのあたりを考えてお話し合いをされる必要があります。間違っても「自分が相続して当たり前」などという態度を表さないことです。このようなケースでは、遺留分の問題は残りますが、やはりお父様は生前に遺言書を残されるべきでした。