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 養子縁組と相続

養子縁組と相続

(相模原市のB様からのお問い合わせ)

養子に行ったから相続人じゃないでしょ?

父が亡くなり、預金の相続手続きのために銀行へ戸籍などの書類を提出したのですが、私が生まれる前に養子に出された兄がいるのが分かり、兄についても戸籍などの書類が必要だと言われました。兄は養子に行ったので相続人ではないですよね?ちなみに父の遺言はありません。

養子でも実親の相続人であることには変わりがありません。

養子は養親の相続人でもあると同時に、実親の相続人でもあります。養子縁組によっても実親との親子関係が消えるわけではありません(特別養子縁組の場合は親子関係は消滅します)。また、養子に出された子にも当然遺留分があります。相続手続きにおいて、お兄様の戸籍謄本が必要なのはいうまでもなく、遺産分割協議にも加わってもらう必要があります。

 

B様の場合は、養子に行ったお兄様も相続人ですから、まずはお兄様と相続についてお話し合いをしなければなりません。養子は実親の相続人にはならないのではないかと一般的に思われやすく、相続が開始したときに事実を知って驚かれる方は結構いらっしゃいます。そういえば最近はさすがになくなりましたが、一昔前は、嫁に行った娘は相続人ではないと本気で思っておられる方が結構いらっしゃいました。

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