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相続財産調査

相続財産調査

相続財産調査は早目に行いましょう!

相続放棄や限定承認には相続発生後3ケ月以内という時間的制限があり、この判断を期限内にするためには、プラスとマイナスの相続財産を早期に把握する必要があります。また、遺産分割協議を行う前提として、相続税が課税されるかどうかを知ることは重要であり、そのためには、まずは相続財産調査を行わなければなりません。このように、相続財産調査をいかに早く終えるかが、その後の相続手続きに影響しますので、相続が発生したら、相続人調査と並行して早目に相続財産調査を行いましょう。

プラスの相続財産の調査

不動産、預貯金などのプラスの相続財産と呼ばれるものの財産調査方法について、財産の種類別に手順をご紹介します。

不動産


(1) 納税通知書を確認する

まずは、自宅の中を探して、役所から送られてきている固定資産税の納税通知書を見つけましょう。この通知書には、固定資産税が課税されている不動産が記載されています。まずは、土地の「所在」と「地番」、建物の「所在」と「家屋番号」を把握しましょう。その後に法務局で登記簿謄本を取得する際に必要となります。ちなみに、ここで「家屋番号」の記載がない建物は登記されていない建物(未登記建物)である可能性が高いです。

未登記建物でも相続財産には違いありませんので、相続財産としてカウントし、遺産分割協議書などに記載する際にも、納税通知書記載の棟番号、種類、構造、床面積を記載してその建物を特定し、未登記である旨を記載します。


(2) 権利証(登記識別情報通知)を確認する

納税通知書には、固定資産税の課税の対象となっている不動産しか記載されていませんので、非課税の「私道」や「墓地」などを故人が持っていそうな場合は、これも自宅内を探して、それらの土地の「権利証」(登記識別情報通知)を見つけましょう。これらが見つかれば、非課税の土地の「所在」や「地番」を知ることが出来ます。


(3)  名寄帳を取得する

「納税通知書」や「権利証」(登記識別情報通知)が見つからない場合は、市区町村役場で「名寄帳」を取得しましょう。名寄張とは、市区町村が管理する不動産の課税台帳のことで、納税義務者ごとにその所有する土地・建物の一覧が記載されているものです。

名寄帳には、課税されている不動産はもちろん、納税通知書には載っていない非課税の不動産も記載されているので、その市町村内にある個人所有の不動産の「地番」や「家屋番号」を一度にすべて把握できるので非常に便利です。

また、故人が自宅以外にも不動産を持っている可能性がある場合は、(1)や(2)よりも先に、最初に名寄帳を取得した方が良いでしょう。ただし、「名寄帳」では、その市区町村内にある不動産しか分からないので、自宅以外の市町村に所有不動産がある場合は、やはり(1)や(2)の方法で探すか、故人の郵便物等の保管書類から当たりをつけて該当市町村で照会するしかないでしょう。


(4) 法務局で調査する

遺産の土地や建物の「所在」「地番」「家屋番号」が把握できたら法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、土地の地目、地積、家屋の種類、構造、床面積などを納税通知書などと比較して確認します。

また、名寄帳でも記載漏れがある場合がありますので、さらに「公図」を取得して、故人の所有不動産の近辺に他に所有の可能性がありそうな土地がないかを確認します。もしそのような土地があったら、念のためにその土地の登記簿謄本も取得して所有者を確認します。よくあるのが、ご近所と共有で所有している道路やゴミ置き場、共同の浄化槽設置場所、車の転回場所として使用している路地のどんづまりにある土地などです。

 

預貯金

(1) 取引金融機関を調べる

まずは、故人の自宅内で通帳・キャッシュカードを探しましょう。これらがない場合でも、銀行からの郵送物や金融機関名が入ったタオルやカレンダーなどがあれば、その金融機関と取引があった可能性があります。通帳・キャッシュカードを紛失していても相続手続きは出来ますので、ご心配なく。

 

(2) 金融機関で調べる

口座がありそうな金融機関へ行き、口座の有無の調査を行います。具体的には「名寄せ」といって、その金融機関の全支店における故人名義の口座の有無を調べてもらうことが可能です。普通預金や定期預金はもちろん、銀行を窓口とした投資信託などの取引がある場合も、口座がある限りすべて出てきます。なお、口座の調査や残高証明書の発行依頼は、相続人の一人からでもできますが、戸籍謄本などの必要書類の提出を求められますので、事前に金融機関のホームページなどで確認しておきましょう。


口座凍結に注意 

口座名義人の死亡が金融機関に伝わることで、その金融機関の口座はすべて凍結され、払出しや口座からの引き落としができなくなってしまいます。公共料金の引き落としなどに利用している口座の場合は、先に引き落とし口座の変更や支払方法の変更などの処置をしてから金融機関に行きましょう。
 

貸金庫に注意

貸金庫がある場合、預貯金口座の調査を先にやってしまうと、銀行は口座とあわせて貸金庫も凍結してしまいます。故人が貸金庫を契約していたことが分かっている場合は、可能な限り銀行に契約者が死亡したことは伝えずに、貸金庫を開けて中身を取り出しましょう。
貸金庫のカードが手元にあり暗証番号が分かっている場合や、貸金庫の代理人として銀行に届出している人がいる場合は、貸金庫を開けることができます。

 

(3)残高証明等の発行依頼

もし、口座があったら、死亡日現在の残高証明書を発行してもらいます。のちに遺産の内容をまとめた「財産目録」を作成する際の預金の評価額の欄にはこの残高証明書に記載の金額を記入します。また、相続税の申告をしなければならない可能性がある場合は、残高証明書とあわせて「利息計算書」も発行してもらいましょう。相続税申告の際に、預貯金の価額を評価するのに必要になります。

 

(4)取引履歴を発行してもらう

通帳がなく記帳ができない場合で、預金口座の取引内容を調べたい場合は、必要な期間に応じた取引履歴を発行してもらいましょう。

 

(5)相続手続きで必要になる書類をもらっておく

この時に、相続手続きで必要になる相続手続依頼書等の書類を金融機関からももらっておきましょう。

有価証券(株式、国債など)

(1) 取引のあった証券会社を探す

上場株式や国債、投資信託などの有価証券は、証券会社を窓口として取引されていることがほとんどなので、有価証券の調査は、まずは取引の窓口になっていた証券会社を探すことから始めます。

故人の自宅などを探し、証券会社からの郵送物や口座開設申込書などを見つけましょう。また、株式配当金などが振り込まれていることがありますので、預金通帳などにそのような記載がないかもチェックしましょう。

 

(2) 手がかりが見つからない場合

取引のあった証券会社の手がかりが見つからない場合は、「証券保管振替機構」(略して「ほふり」)で証券会社の照会をします。証券保管振替機構とは、上場株式などの名義変更を一手に引き受けている機関です。

証券保管振替機構に「登録済加入者情報の開示請求」をすることで、証券口座の開設先が分かります。証券保管振替機構に電話をして、必要書類を取り寄せましょう。

 

(3) 証券会社へ問い合わせする

有価証券の取引窓口となっている証券会社のあたりをつけたら、その証券会社へ電話で問い合わせします。調査や残高証明書の発行依頼は相続人の一人からでもできます。調査や残高証明書の発行依頼には戸籍謄本などの必要書類の提出が求められますので、このときに確認します。なお、証券会社は郵送で手続きができるところが多いです。

 

(4) 残高証明書を発行してもらう

預貯金口座の場合と同様に、保有する有価証券の残高証明書を発行してもらいましょう。電話した際に、残高証明書を発行してもらいたいと伝えれば、書類を送ってくれます。残高証明書の日付は、被相続人が亡くなった日を指定しましょう。

また、できれば、この時に後の相続手続きで必要になる証券会社所定の書類を郵送してもらうように依頼しましょう。

生命保険

受取人が故人になっている場合は、生命保険金は、遺産に含まれます。受取人が相続人になっている場合は、生命保険金は、受取人である相続人の固有の財産となりますので、相続財産ではありませんが、相続税法上は相続財産とみなされ課税対象となります。

(1) 保険証券などを探す

まずは、個人の自宅などで保険証券を探します。見つからないときは、保険会社からの郵送物を探してみましょう。預金通帳の保険料引き落としの記載から保険会社が分かる場合があります。また、故人が確定申告をしていた場合、確定申告書類の生命保険料控除欄からも保険会社が分かります。

(2) 保険会社に連絡

保険会社に連絡して、保険金の請求手続きに必要になる書類を郵送してもらいます。

 

その他の財産(貸付金、ゴルフ会員権など)

とにかく、個人の自宅や関係個所などに相続財産に該当するものやその証拠がないかをよく探します。もちろん、貸金庫も要注意です。

マイナスの相続財産の調査

亡くなった方のマイナスの相続財産を正確に調査することは、単純相続するか、相続放棄するかを検討するうえで、きわめて重要です。

借金

(1) 借金の形跡をさがす

故人が遺したものや郵便物から、手がかりになりそうなものを探します。

  1. 借用証書やその控え
  2. 銀行のカードローンや消費者金融、クレジット会社のカード
  3. 請求書や督促状
  4. 預金通帳の記載内容(特定企業や個人名での毎月の引き落とし)
  5. 不動産の登記簿(抵当権や根抵当権の設定登記の記載)

 

(2) 信用情報機関に借入状況の開示請求をする

銀行や消費者金融、クレジット会社はそれぞれ「信用情報機関」に加盟していて、借り入れの状況はこれらの機関に登録されています。
故人の相続人は、これらの信用情報機関に故人の借金の状況を開示するよう請求できます。
この開示請求により銀行を含む金融業者への借り入れはおおむね判明しますので、故人が借金が多い方だったと分かっているような場合は、必ず開示請求をしましょう。

開示請求は各信用情報機関に個別に行います。各信用情報機関のホームページに相続人からの開示請求についての記載がありますので、それに従って開示請求しましょう。なお、相続人からの開示請求には、故人との相続関係を証明する戸籍等の書類が必要になりますので用意しておきましょう。開示されるまでには2週間から1か月ぐらいはかかりますので、開示請求は相続が発生したらすぐに行うようにしましょう。

【各信用情報機関への開示手続き】

 消費者金融系

  株式会社日本信用情報機構(JICC)

 

 

 

クレジット会社系

  株式会社シー・アイ・シー(CIC)

 

 

 

銀行系

  一般社団法人全国銀行協会(全銀協)

 

【注意点】

便利な信用情報機関への照会ですが、貸金業登録を抹消している業者からの借入は記載されていません。また、債権譲渡されている場合では、譲渡から一定期間が経過すると情報が削除されてしまっています。
このように、信用情報機関への照会をもってしても、故人の借金のすべてが明らかになるわけではありません。

 

(3) 残高証明書の請求

借り入れ先が判明したら、借り入れの額を確定するため、各金融業者に、故人の死亡日付の借入金残高証明書を請求しましょう。ただし、その際には以下のことに注意しましょう。

借金調査の注意点

1.借金を返済する約束はしない

調査の段階では、借入先に借金を返済する約束は絶対にしないようにしましょう。返済する約束をしてしまったり返済の相談に応じてしまうと、相続放棄ができなくなったり、本来は時効によって返済する必要がない借金でも、返済しなければならなくなる可能性があります。もし、調査中に借入先から今後の返済方法などの相談を持ち掛けられた場合でも、調査中とだけ伝えて応じないようにしましょう。

2.過払い金がある場合に注意

消費者金融やクレジット会社で平成19年(2007年)より以前にキャッシングを利用していた場合は、法定利息を上回る利息を支払っていた可能性があり、法定利息に引き直して計算した結果、借り入れが減ったり過払い金が判明するケースがあります。そのような形跡がある場合は、残高証明書ではなく、取引履歴を取り寄せましょう。過払い金はプラスの相続財産となり、相続人からの返還請求ができます。

3.返済の必要がない場合もあります

借入が住宅ローンやアパートローンの場合は、団体信用生命保険(団信)でローンを完済できる可能性がありますので、その場合は、借入先の金融機関に問い合わせましょう。

4.故人が自営業者だった場合は帳簿をさがしましょう

故人が自営業者だった場合は、買掛金や取引先からの借り入れがある場合がありますので、早期に帳簿類を確認する必要があります。顧問税理士がいる場合は、すぐに連絡して、まずは相談しましょう。なお、相続放棄をする可能性がある場合は、取引先から今後の返済について相談があっても、安易に応じてはいけません。「相続することを認めた」として、相続放棄ができなくなる恐れがあります。

 

保証債務

保証債務につていは、すでに債権者からの請求があるとか、自宅で借入証書の控えなどが見つかったというような場合を除いては、調査することは非常に困難です。なぜなら、債務者本人が返済を延滞しない限り債権者からの請求はありませんし、信用情報にも載ってこないので調べようがないのです。財産調査の段階では、とりあえずないものとして進めて行くしかないでしょう。

税金

所得税や住民税、固定資産税などの未払いの税金も相続人が承継します。
自宅の郵便物の中に、督促状や納付書で支払済みになっていないものがないかを探します。
もちろん、相続人が役所に直接照会することもできます。


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