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遺言が出来る人

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そもそも遺言とは?

遺言とは

遺言は、普段日常では、「人が死後のために残す言葉」、「死に際に残す言葉」という意味で使われていて、一般には「ゆいごん」と呼ばれていますが、法律用語としては、「自己の死亡とともに身分上あるいは財産上の法的効力を発生させる目的で一定の方式に従って行う、相手方のない単独の意思表示」という意味で用いられ、「いごん」といわれています。したがって、遺訓や単なる心情や希望を記載した遺書は、法律上の遺言ではありません。

遺言が出来る人の条件

基本的に遺言(ゆいごん)は誰でもできるはずですが、上記のような法的に有効な遺言(いごん)を残すには、遺言をする人に次のような条件があります。

 

遺言者本人であること

遺言は、遺言者ご自身がお一人で行うべきもので、他の人が代理ですることはできません。また、遺言をすることについて他の人の同意を必要とすることもありません。
 加えて、遺言は遺言者の自発的な意思で作られたものでなくてはなりません。他人に無理やり書かされた遺言は、真意によるものとは認められません。死後に遺言を巡って相続人間で争いなるケースには、本人の自発性が疑われることが原因であることが少なくありません。

遺言能力があること

また、遺言をするのには、次のような遺言能力を充たす必要があります。

1.満15歳以上であること

民法は、遺言能力については、遺言能力年齢を通常の行為能力年齢より低くて足りるものとし、行為能力に関する規定の適用を排除して、満15歳に達すれば、意思能力さえあれば、単独で遺言ができるものとしています。つまり、15歳未満の者がした遺言は無効となります。

2.意思能力があること

遺言をするには、意思能力は必要です。しかし、意思能力が完全とは言えない成年後見制度における被保佐人、被補助人についても、遺言能力の制限はなく、保佐人や補助人の同意の必要もなく単独ですることができます。

また、成年被後見人でも、事理を弁識する能力を一的に時回復した場合には、医師2人以上の立会いを要件として、遺言をすることができます。その場合には、立ち会ってもらった医師に、遺言者が遺言時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記し、署名・押印(秘密証書遺言の場合は、その封筒に弁識能力についての記載をし、署名・押印)してもらえばよいことになっています。

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や精神障害、知的障害などで判断能力をが不十分な人の財産や権利を保護するための制度です。通常、被補助人や被保佐人、成年被後見人の審判を受けた人は売買契約などの一定の法律行為をしようとするときには、後見人(補助人、保佐人、成年後見人)の同意や代理が必要となります。
 

被補助人              精神上の障害により判断能力が不十分な人で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人のこと
被保佐人 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人で、家庭裁判所から補佐開始の審判を受けた人のこと
成年被後見人             精神上の障害により判断能力を欠く常況にある(常に本人では判断することが出来ない)人で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人のこと

なお、成年後見制度を利用していない人でも、認知症や精神障害がある人で人については、注意が必要です。このような方の遺言は、その死亡後に遺言書作成時の意志能力の有無で争いになることがあるからです。認知症などの診断を受けている人やそのおそれがある人が遺言書を作成する場合は、事前に医師に診断書などを出してもらい、遺言書作成時に意思能力があったことを証明できるようにしておきましょう。

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