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相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいます

(大和市のB様からのご相談)

夫が亡くなりました。子供がまだ未成年です。

 夫が先月突然事故で亡くなりました。遺言書はなく、相続人は妻である私と小学6年生の息子が一人です。不動産の名義を私にしたいのですが、遺産分割協議ができるでしょうか?

お子さんの「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

今回の相続人は奥様と未成年のお子様ですが、今の時点で相続間人の争いがなくても、遺産分割では潜在的には共同相続人間で利害が対立する可能性があります。ですから、相続人の一人が相続人を代理することや、同一人物が複数の相続人を代理することは禁じられています。今回のケースでは、奥様はお子様の代理人になることはできないので、お子様ついては「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

特別代理人選任と遺産分割協議

親権を行う父または母と、その子の間で利害が相反する行為については、親権を行う者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。つまり今回のケースでは、妻が選任された特別代理人(叔父、伯母などの身内の人になってもらうことが多い)との間で遺産分割を行う事になります。もし妻が特別代理人を選任しないで親権者として子を代理して一人で遺産分割を行った場合は、この遺産分割は無効になりますし、実際の相続手続きにおいて、仮にこのような遺産分割協議書を提出しても手続きを拒否されます。

なぜ特別代理人の選任が必要なのでしょうか?

未成年者も相続人にはなれますが、名義変更などの遺産分割手続きは法律行為ですから、法定代理人が必要になります。通常は、親が法定代理人になりますが、相続にあたっては、親と子の利益がぶつかった場合(利益相反行為)、親が子の相続するはずの財産を奪って、親だけに都合の良い遺産分割を行ってしまう可能性があります。そのために、特別代理人を選任する必要があるのです。

今回のケースでは、お子様がまだ小学6年生なので、成人になるまでにはかなりの時間があります。手続きを急ぐ必要がないのであれば、お子様が成人になるまで待って遺産分割協議をするという方法もありますが、今名義変更が必要なのであれば、特別代理人を選任して手続きをするしかありません。ただし、奥様の単独名義ではなく、法定相続に基づき奥様とお子様の法定相続割合による共有名義にするのであれば、遺産分割協議の必要がないので特別代理人の選任は必要なく、奥様がお子様を代理して相続登記をすることができます。

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