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特別受益

特別受益だと言われました

(大和市のC様からのご相談)

生前の贈与について、特別受益だと言われました。

 父の遺産相続について兄弟間で話をしようとしていたところ、兄から「お前は、店の開業資金としておやじから贈与を受けているから相続分はないよ。」と言われました。確かに3年ほど前に今の店の開業資金を父に出してもらいましたが、本当に私の相続分はないのでしょうか?ちなみに母はすでに亡くなっており、相続人は、私を含めて兄弟3人です。

贈与を受けた金額を相続財産に加算して三等分した金額が、贈与を受けた金額を下回れば、残念ながらそういうことになります。

相続人が何人もいる中で、被相続人から生前贈与を受けた人と受けなかった人が両方いる場合、これを無視して遺産分割を行っては不公平になり、トラブルの原因になりがちです。そこで民法は、現実に残された財産と、生前贈与された財産を合計したものを相続財産とみなしています。ですから、現実に残された財産があったとしても、生前贈与を受けた相続人には何も受け取るものがないという場合もあります。

 

特別受益者とは

生前に被相続人から受けた贈与を特別受益と呼び、生前贈与を受けた者を特別受益者といいます。特別受益には、次のような事柄が該当します。

  1. 結婚や養子縁組のために費用を出してもらった者
  2. 遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた者
  3. 生計の資本として贈与を受けた者(例:「店や会社を設立するための資金を出してもらった。」「特定の子供だけが多額の学費を出してもらった。」「家を建てる資金を援助してもらった。」など)

 

C様の場合は、相続財産に贈与額を加算した額を三等分した額が贈与額を上回れば、贈与を受けていたとしても相続分はあることになります。もちろん、他のご兄弟にも特別受益があれば、同じ様にその分も相続財産に持ち戻しをして計算することになりますので、さらに相続する財産は増えます。

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