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相続人は誰か(法定相続人)

相続人は誰か(法定相続人)

誰がどのような割合で相続するのか

相続の手続きを始めるにあたって最初に確認することは遺言があるかどうかですが、遺言がなかった場合には、民法という法律で定められた法定相続人が、定められた割合によって相続します。但し、この相続人間の割合や相続人が個々に相続する財産については、相続人全員の話し合いでこれと異なる定めをすることができます。この話し合いのことを遺産分割協議と言います。

相続人は誰かー法定相続人

被相続人(亡くなった方)の財産は、遺言などによってもらう人(受遺者)が決められていない場合には、民法という法律で定められた「法定相続人」が、相続することになります。法定相続人は、被相続人の配偶者(妻・夫)、直系卑属(子・孫・ひ孫等)、直系尊属(父母・祖父母・曽祖父母等)、兄弟姉妹です。と言っても、これらの法定相続人が全員相続人になるわけではなく、配偶者は常に相続人になりますが、それ以外の人には、優先順位が定められており、配偶者と死亡時の先順位者が相続人になります。

配偶者ー常に相続人

配偶者がいるときには常に相続人となり、他の先順位の相続人と共同して相続することになります。他に相続人がいない場合は単独で相続人となります。

配偶者は、戸籍上の夫もしくは妻であり、戸籍上で配偶者となっていない内縁関係の夫や妻は含まれません。また、被相続人の死亡時にすでに亡くなられていた方や離婚していた方は、相続人にはなりません。それに対し、生前に例え不仲で別居中であったとしても、戸籍上の夫・妻であれば、相続人となります。

第1順位ー

被相続人に子がいれば、第1順位で相続人になります。婚姻関係にある男女の間の子(嫡出子)だけでなく、婚姻関係にない男女間の子(非嫡出子)も平等に相続権があります。また、養子も実子と同様に相続人です。養子の場合は、特別養子縁組を除いては、養親の相続人にもなりますし、実親の相続人にもなります。

被相続人よりも前に子が亡くなっていたときは、孫がその子に代わって相続人になります。この孫のことを代襲相続人といいます。このほか、子が生存していても孫が相続人となるときがあります。たとえば、子が相続欠格とされたり、相続人から廃除されたときなどです。

第2順位ー直系尊属

直系尊属とは、父母、祖父母、曽祖父母などを指します。直系尊属は第2順位なので、相続人になれるのは被相続人に子や孫などの直系卑属がいない場合のみです。直系尊属の中では、被相続人と親等の近いものが優先的に相続人になります。つまり、父(または母)が生存していれば、すでに亡くなっている母(または父)の直系尊属にさかのぼることはなく、生存している一方の親だけが相続人となります。

第3順位ー兄弟姉妹

被相続人に子も孫も直系尊属もいない場合は、その人の兄弟姉妹が相続人になります。被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、おい、めいがその兄弟姉妹に代わって代襲相続人になります。ただし、直系卑属の場合とは異なり、代襲相続は、おい、めいまでの一代限りです。

どのような割合で相続するのかー法定相続分

相続人が複数いる場合の相続割合も民法で定められています。

  1. .配偶者は常に相続人になりますので、配偶者以外に相続人がいない場合は、配偶者がすべて相続します。
  2. 配偶者と子が相続人の場合は、それぞれ2分の1ずつとなります。子が複数いる場合は、子の2分の1を均等に相続します。
  3. 配偶者と直系尊属が相続人の場合は、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となります。父母が生存している場合は、6分の1ずつとなります。
  4. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が複数の場合は、兄弟姉妹間で均等に相続しますが、被相続人と両親を同じくする兄弟姉妹に比べて、片親のみが同じ兄弟姉妹は相続割合が半分となります
  5. 代襲相続人が複数いる場合は、被代襲者の相続分を代襲相続人間で均等に相続します。

以上をまとめると以下の通りとなります。

相続人 相続する割合
配偶者のみ 配偶者が全部
配偶者と子 配偶者 2分の1  子 2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者 3分の2  直系尊属 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 4分の3  兄弟姉妹 4分の1

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