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遺言を書く際には、遺留分のことも考慮しておかなくてはなりません。
ここでは、「遺留分とは何か」ということと、「遺留分侵害額」についてまとめました。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている最低限の遺産取得分のことです。
遺言では自由に遺産の承継者や承継財産を定めることができますが、そうすると、配偶者や子供といった遺言者と極めて近い間柄の人間でも、遺産をまったく承継できないという事態が生じてしまいます。
例えば、遺言者が、「自分の愛人に全ての財産を与える」といった遺言を残した場合、自宅などの財産を配偶者や子が相続できないとなると、その人たちの生活権そのものが脅かされるといった事態が生じかねません。そこで、民法では兄弟姉妹以外の法定相続人に遺留分という遺産の最低限の取得分を保障し、遺言が被相続人と親等が近い法定相続人の生活に悪影響を与えないようにしているのです。
遺留分が認められているのは兄弟姉妹以外の法定相続人です。
具体的には、配偶者、直系卑属(子供、孫、ひ孫等)、直系尊属(親、祖父母、曾祖父母等)です。兄弟姉妹とその代襲相続人である、おい、めいには遺留分がありません。
遺留分の具体的金額については、遺留分を算定するための財産の価額に、遺留分割合を乗じ、さらに遺留分権利者の法定相続分を乗じて、これを定めるとされています。
遺留分を算定するための財産の価額を求める計算式は以下のとおりです。
遺留分を算定するための財産の価額
=〈相続開始時における被相続人の積極財産の額〉
+〈相続人に対する生前贈与の額(原則10年以内)〉
+〈第三者に対する生前贈与の額(原則1年以内)〉
-〈被相続人の債務の額〉
※負担付贈与の場合は、贈与の目的の価額から負担の額を控除したものを贈与の額とします。
※不相当な対価で有償行為が行われた場合には、その対価を負担の価額とする負担付贈与と
みなし、その目的の価額から対価の価額を控除したものを贈与の額として加算します。
遺留分割合は、親などの直系尊属のみが法定相続人である場合には3分の1、それ以外のケースでは2分の1となっています。
妻の遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×2分の1×2分の1
子供の遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×2分の1×2分の1
妻の遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×2分の1×2分の1
子供Aの遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×2分の1×4分の1
子供Bの遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×2分の1×4分の1
父または母の遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×3分の1
父の遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×3分の1×2分の1
母の遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×3分の1×2分の1
妻の遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×2分の1×3分の2
父または母の遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×2分の1×3分の1
妻の遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×2分の1×3分の2
父の遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×2分の1×3分の1×2分の1
母の遺留分
(遺留分を算定するための財産の価格)×2分の1×3分の1×2分の1
遺留分権利者が侵害された遺留分の額(遺留分侵害額)を求める計算式は以下のとおりです。
遺留分侵害額=(遺留分)-(遺留分権利者の特別受益の額)
-(遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の価額)
+(遺留分権利者が相続によって負担する債務の額)