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養子の代襲相続

養子の代襲相続について

(座間市のC様からのご相談)

養子の子である私は、養親の代襲相続人ですよね?

今年の7月に祖父が亡くなりました。私の父は30年前に祖父の養子となりましたが、すでに3年前に他界しています。私(35歳)は、父の養親である祖父の代襲相続人ということでよろしいでしょうか?

C様は養子縁組前に生まれた子ですので、代襲相続人ではありません。

養子は実子と同じ相続権がありますが、養子の子が代襲相続できるのは、養子縁組の後に生まれた子だけです。このケースのように、万が一、養子が養親よりも先に死亡したら、養親が生前に養子の子に財産を遺贈する内容の遺言書を残しておくのが良いでしょう。

C様は代襲相続人ではなく、おじい様の遺言書もありませんでした。おじい様が財産をC様に遺贈する内容の遺言書を残しておいてくれればよかったのですが、非常に残念な結果となってしまいました。

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