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相続登記の必要書類

パターン別 相続登記必要書類

相続登記の必要書類は、遺言書の有無や実際に不動産を誰が取得するかによって異なってきます。また、遺言書がある場合には、登記の原因が「相続」ではなく、「遺贈」となる場合もあります。

遺言書がなく遺産分割協議による場合

遺言書がない場合で、法定相続以外で登記する場合の一般的な必要書類です。

必要書類と取得場所

被相続人とはお亡くなりになった方のことです。

誰のものか 必要書類 取得場所/備考
被相続人 出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本 出生から死亡に至るまでの各本籍地の市町村役場
被相続人 住民票の除票(本籍の記載必要)または戸籍の附票 死亡時の住所地の市町村役場
死亡時の本籍地の市町村役場
被相続人 不動産の固定資産税評価証明書 不動産所在地の市町村役場
被相続人 (権利書又は登記識別情報通知) 基本的には、相続登記には不要ですが、登記簿上の住所と最後の住所がつながらない時に証明書類として必要になる場合があります。
相続人全員 現在の戸籍謄本 現在の本籍地の各市町村役場
相続人全員 印鑑証明書 住所地の各市町村役場
不動産を相続する相続人 住民票(本籍の記載必要) 住所地の各市町村役場
相続人全員 遺産分割協議書 当事務所で文案作成したものに相続人全員が署名し、実印を押印

※上記のうち、当事務所へ相続登記をご依頼の場合は、印鑑証明書と権利書(登記識別情報通知)以外は当事務所で取得作成が可能です。ただし、印鑑証明書を取る際に、同じ役所で取れるものをご自身でお取りいただければ、最初のご相談もしやすく、手続きも早く進みます。

※この他に、不動産を相続する方に、登記申請用委任状に署名捺印をいただきます。

遺言書がなく法定相続による場合

遺言書がない場合で、法定相続で登記する場合の一般的な必要書類です。

必要書類と取得場所

被相続人とはお亡くなりになった方のことです。

誰のものか 必要書類 取得場所/備考
被相続人 出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本 出生から死亡に至るまでの各本籍地の市町村役場
被相続人 住民票の除票(本籍の記載必要)または戸籍の附票 死亡時の住所地の市町村役場
死亡時の本籍地の市町村役場
被相続人 不動産の固定資産税評価証明書 不動産所在地の市町村役場
被相続人 (権利書又は登記識別情報通知) 基本的には、相続登記には不要ですが、登記簿上の住所と最後の住所がつながらない時に証明書類として必要になる場合があります。
相続人全員 現在の戸籍謄本 現在の本籍地の各市町村役場
相続人全員 住民票(本籍の記載必要) 住所地の各市町村役場

※上記のうち、当事務所へ相続登記をご依頼の場合は、権利書(登記識別情報通知)以外は当事務所で取得が可能です。ただし、事前にご自身でお取りいただければ、最初のご相談もしやすく、手続きも早く進みます。

※この他に、不動産を相続する方に、登記申請用委任状に署名捺印をいただきます。

遺言書があり相続人が不動産を相続する場合

遺言書がある場合で、相続人が不動産を「相続する」内容になっている場合の一般的な必要書類です。

必要書類と取得場所

被相続人とはお亡くなりになった方のことです。

誰のものか 必要書類 取得場所/備考
被相続人 遺言書 公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要
被相続人 死亡時の戸籍謄本 死亡時の本籍地の市町村役場
被相続人 住民票の除票(本籍の記載必要)または戸籍の附票 死亡時の住所地の市町村役場
死亡時の本籍地の市町村役場
被相続人 不動産の固定資産税評価証明書 不動産所在地の市町村役場
被相続人 (権利書又は登記識別情報通知) 基本的には、相続登記には不要ですが、登記簿上の住所と最後の住所がつながらない時に証明書類として必要になる場合があります。
遺言により不動産を取得する相続人 現在の戸籍謄本 現在の本籍地の各市町村役場
遺言により不動産を取得する相続人 住民票(本籍の記載必要) 住所地の各市町村役場

※上記のうち、当事務所へ相続登記をご依頼の場合は、遺言書と権利書(登記識別情報通知)以外は当事務所で取得が可能です。ただし、事前にご自身でお取りいただければ、最初のご相談もしやすく、手続きも早く進みます。

※この他に、不動産を相続する方に、登記申請用委任状に署名捺印をいただきます。

遺言書があり、相続人以外の第三者が不動産を取得する場合

遺言書がある場合で、相続人以外の第三者に不動産を与えるという内容になっている場合の一般的な必要書類です。この場合は、登記の原因が「相続」ではなく「遺贈」となり、「相続」の場合とは異なり、相続人の単独申請ではなく、相続人全員または遺言執行者と第三者との共同申請となります。

必要書類と取得場所

被相続人とはお亡くなりになった方のことです。

誰のものか 必要書類 取得場所/備考
被相続人 遺言書 公正証書遺言以外の場合は、家庭裁判所の検認手続きが必要
被相続人 死亡時の戸籍謄本 死亡時の本籍地の市町村役場
被相続人 住民票の除票(本籍の記載必要)または戸籍の附票 死亡時の住所地の市町村役場
死亡時の本籍地の市町村役場
被相続人 不動産の固定資産税評価証明書 不動産所在地の市町村役場
被相続人 権利書又は登記識別情報通知  
相続人全員(遺言で遺言執行者が定められている場合は遺言執行者) 印鑑証明書(発行日より3ケ月以内のもの) 住所地の各市町村役場
遺言により不動産を取得する人 住民票 住所地の各市町村役場

※上記のうち、当事務所へ相続登記をご依頼の場合は、遺言書、権利書(登記識別情報通知)、印鑑証明書以外は当事務所で取得が可能です。ただし、印鑑証明書を取る際に、同じ役所で取れるものをご自身でお取りいただければ、最初のご相談もしやすく、手続きも早く進みます。

※この他に、不動産を取得する方には、登記申請用委任状への署名捺印をお願いいたします。

 

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