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サービスのご案内

当事務所のサービスについてご紹介いたします。

ご提供サービス

遺産承継業務(相続手続きまるごとプラン)は、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の解約や名義変更、株式・投資信託の名義変更、生命保険金の請求など、遺産に関する相続手続きをまるごとまとめてお引き受けするプランです。面倒な書類集めから手続きまでをすべて当司法書士事務所へおまかせいただけます。
また、相続税の申告など、司法書士が行えない業務についても、当事務所が窓口となって税理士等の提携専門家に引き継ぎますので、最後まで安心しておまかせください。

不動産の相続手続きである相続登記には非常に多くの書類が必要であり、その収集や作成が登記の専門家である司法書士でないと難しい場合が結構ございます。当事務所には、業歴20年以上の司法書士としての豊富な経験と実績がございますので、安心してお任せいただくことが可能です。

また、遺産分割協議が未了の場合は、ご依頼人のお話を丁寧にじっくりとお聞きし、目先のことだけではなく将来のことをも考えたご依頼人にとって考えうる最良の遺産分割案をご提示するように心がけております。

預貯金の解約・名義変更などの相続手続きは、金融機関ごとに手続きをしなくてはならず、必要書類も戸籍等の役所で入手するもの以外にも個々の金融機関固有の書類もあり、金融機関に何度も足を運ばなくてはなりません。当事務所は、営業時間内に金融機関へ行くことが出来ないという方のために、解約手続きなどの預貯金の相続手続きを代行致します。

戸籍謄本や金融機関所定の書類などの必要書類の取得から遺産分割協議書などの必要書類の作成、金融機関での口座解約・名義変更手続きまでをすべて当事務所で代行いたします。

銀行や役所での相続手続きの際に法定相続情報証明を提出すれば、戸籍謄本一式の提出が原則省略できます。
当司法書士事務所では、複数の相続手続きに便利な法務局発行の法定相続情報証明の取得を代行いたします。また、セットで法定相続情報証明申出の添付書類である戸籍謄本等の収集も代行いたしますので、このサービスをご利用いただければ、お客様は戸籍謄本の収集から法務局での手続きまでのめんどうな手続きを一切ご自身でする必要がありません。

相続財産の中に多額の借金があり、預貯金等のプラスの財産を大きく上回る場合には、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすれば借金を相続せずに済みます。当事務所は、相続放棄申述書の作成はもちろん、必要な戸籍謄本の取得、照会書への記入まで、手続きを全面的にサポートいたします

また、当事務所の司法書士は、簡裁訴訟代理関係業務認定司法書士として、債務整理や過払い請求の経験も豊富ですので、借金が消滅時効にかかっていたり、過払い金が生じている可能性がある場合には、調査の上、相続放棄が本当に必要かどうかの判断をいたしますので、安心しておまかせいただけます。

遺言は、決して財産がたくさんある方だけに必要なものではありません。子供がいないご夫婦や再婚の場合など、遺言を残しておかないと残されたご家族が困ることになる場合にこそ必要です。当事務所は、ご依頼者のご希望を丁寧にお聞きし、相続発生時に確実にご依頼者の希望が叶えられるような遺言を残すお手伝いを致します。

将来的に遺留分減殺請求権を行使される可能性がある場合には、それに備えた遺言内容のご提案や遺言以外での対策をご提案するなど、何よりも相続発生時にご依頼者様の想いが叶うことを一番大切に考え、遺言作りのお手伝いさせていただいております。

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