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遺言書作成サポート

遺言書作成サポートについてご案内いたします。

遺言書について

遺言書が必要な理由

遺言書が無いままで相続が発生した場合、相続財産は法定相続人全員の合意(遺産分割協議)がない限り、法定相続人が法定相続分に従って相続することになります。ご自分の財産を法定相続人の一部の人に相続させたい場合や、法定相続分とは異なる割合で相続させたい場合、または、法定相続人以外の人に渡したい場合には、遺言書を作成しておかなければなりません。

このような場合は、遺言書を作成しておきましょう!

  • 子供がいないので、妻(夫)に全財産を相続させたい。。
  • 事業用の財産は、事業を継いでくれる長男に全て相続させたい。
  • 内縁の妻(夫)に財産を残したい。
  • 再婚後に生まれた子供だけに財産を相続させたい。
  • 推定相続人の中に行方不明の者がいる。
  • このままでは遺産分割の時に相続人間で揉めそうだ。

遺言の種類

遺言の種類の主なものとして、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。このうち、秘密証書遺言はあまり利用されていません。自筆証書遺言は、文字通り自分で自筆しなければならない遺言で、これに対して公正証書遺言は、公証人役場にて証人2名の立会のもと、公証人の面前で遺言者が口述した遺言の内容をもとに公証人が作成する遺言です。

遺言の比較

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて、表を用いて分かりやすくご説明いたします。

自筆証書遺言と公正証書遺言との比較表

自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれ次のようなメリットとデメリットがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較表
  メリット デメリット
自筆証書遺言
  • 場所や時間を選ばず書ける。
  • 公証人手数料などの費用がかからない。
  • 秘密にできる。相続発生後に、家庭裁判所の検認手続きが必要。
  • 相続発生後に、家庭裁判所の検認手続きが必要。
  • 変造、破棄、紛失の恐れがある。
  • 形式不備や内容不備で遺言が無効になる可能性がある。
公正証書遺言
  • 家庭裁判所の検認手続きは不要である。
  • 原本が公証人役場に保存されるので、遺言書の変造や隠匿、紛失、破棄の心配がない。
  • 公証人が関与するので、形式不備や内容不備で遺言が無効になる恐れがない。
  • 自筆証書遺言と比べて費用がかかる。
  • 証人2名の立会が必要。
  • 原則、公証人役場まで行かなくてはならない。(ただし、出張費を払えば公証人に来てもらうことが可能)

※それぞれに上記のようなメリットとデメリットがありますが、遺言の執行が容易な公正証書遺言の方が、費用はかかりますがおすすめです。

公正証書遺言作成サポートの流れ

お問い合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

お気軽にご相談下さい。

まずは、お電話、メールにてお問い合わせ下さい。

遺言書作成のご相談、お問い合わせは、お電話、メール(お問い合わせフォーム)にて承ります。初回のご相談は無料となっております。来所相談や遺言書作成の依頼をご希望の方は、来所日時をご予約下さい。事情によりお越しになれない場合は、出張もいたします。

(対応エリア:大和市、座間市、相模原市南区及びその周辺地域)

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ご来所

丁寧にお話をお伺いします。

ご予約した相談日時にご来所下さい。

遺言内容や相続人関係などをお伺いした上でアドバイスさせていただきます、正式に遺言書作成をご依頼の場合は、今後の手続きの流れと必要書類及びご費用についてご説明させていただきます。 

必要書類のお預かり・遺言書文案の作成

お伺いした内容を元に文案を作成します。

戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類をお預かりいたします。遺言書の文案を当事務所で作成し、遺言者にご確認いただいて必要があれば加筆修正などを行います。

公証人役場にて事前打ち合わせ

遺言内容に不備がないように確認します。

当事務所が公証人役場にて公証人と事前の打ち合わせをいたします。

公証人より遺言書原案及び公証人手数料の提示

ここまで来ればあとは遺言当日のみです。

  1. 公証人より公正証書遺言の原案と公証人手数料が提示されますので、遺言者にご確認いただきます。

公証人役場での遺言書作成手続き

公正証書遺言の完成です。
 

司法書士、遺言者、証人2名とで公証人役場へ行きます。証人は当事務所でご用意することも可能です。遺言者と公証人とで遺言内容を確認の後、遺言者及び証人が遺言書に署名捺印します。

なお、遺言者が公証人役場に行けない場合は、公証人に自宅等に出張してもらうことも可能です。(但し、日当等の出張料が別途かかります)

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