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相続放棄

相続放棄手続きのサポート

相続放棄とは

相続が発生すると、相続人が財産を承継しますが、その財産とは不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含みます。仮にこのまま何ら特別な手続きをしないまま相続した場合(これを「単純承認」といいます)、プラスの相続財産だけで借金を返済できない場合には、相続人は、自分の固有財産をも借金の返済に充てなければなりません。しかし、自分が作った借金ではないのに一律に相続人にマイナス財産を負担させるのはあまりに過酷なので、このような相続人のために、民法はプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を負担するればよいという「限定承認」という制度と、プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継しない「相続放棄」という制度を設けています。

このうち、利用されている制度のほとんどは「相続放棄」です。また、相続放棄は、実際には、単に借金のようなマイナス財産がある場合だけでなく、さまざまな理由で利用されておりますので、次のような事例の方は、ますは、司法書士等の専門家にご相談下さい。

こんな場合は相続放棄を考えましょう。

  • 借金などのマイナス財産がプラス財産を大きく上回っている。
  • 借金の有無は不明だが、プラスの財産はほとんどない。
  • 他の相続人と関わりを持ちたくない。
  • 故人とは長年音信不通で交流がなかったので、いまさら相続などしたくない。

相続放棄をするとどうなるの?

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされ、不動産や預貯金のようなプラスの財産も一切相続しないだけでなく、借金などのマイナスの財産も一切相続しません。つまり、債権者に対しても返済義務はありません。ただし、相続人がもとから借金の連帯保証人であった場合は、連帯保証人としての返済義務は残ります。

また、相続放棄は、相続人が個々にすることができますので、第1順位の相続人の一人が相続放棄をしても同順位の相続人がいる場合は、その方たちが相続人であることに変わりはありません。そして、仮に第1順位の相続人(子と配偶者)全員が相続放棄をすれば、第2順位の親族(父母などの直系尊属)が相続人となり、続いてこの方たちも全員相続放棄をすると第3順位の親族(兄弟姉妹)が相続人となり、この方たちが全員相続放棄をすると、最終的に相続人はいなくなってしまいます。

このように相続放棄により相続権が順次移転し、借金などのマイナス財産がある場合には、順次請求先もそれに従って移転することになりますので、相続放棄をする場合で、他の相続人や次順位の相続人に迷惑をかけたくない場合は、ご自分が相続放棄をしたことを速やかに伝えるか、一緒に相続放棄の準備を行う必要があります。

相続放棄の注意点

相続放棄をする場合には、いくつかの重要な注意点があります。

  • 1
    相続放棄は家庭裁判所への申述(申告)が必要です。

「相続放棄」をするには、家庭裁判所に「相続放棄」を申述(申告)して受理されなければなりません。よく、「相続人間で遺産分割協議をした時に、自分は何も財産を貰わなかったから大丈夫だ。」という方がいらっしゃいますが、これは民法の定めた「相続放棄」ではなく、単にプラスの財産を何も貰わなかったというだけで、借金などのマイナスの財産に関しては放棄などされていません。また、仮に遺産分割協議で借金を特定の相続人だけが相続すると決めたとしても、債権者の同意がない限りは、「自分は相続しなかったので借金の返済義務はありません。」とは、債権者に対しては主張できません。借金を相続しないためには。家庭裁判所に「相続放棄」の申述をするしか方法はありません。

  • 2
    相続放棄の申述には期限があります。

家庭裁判所の相続放棄の申述は、相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内にしなければならないという決まりがあります。この期間で相続財産の調査をして、プラスの財産とマイナスの財産を把握し、相続放棄をするのかどうかを判断しなければなりません。もし、3ケ月以内に申述しないと、原則として単純承認をしたとみなされてしまいます。もっとも、財産調査をするのに時間がかかり、3ケ月の熟慮期間内での申述が難しい場合などは、熟慮期間内であれば期間の延長を申立することができますが、いずれにしろ、相続が発生したら、急いで動かなければならないことに変わりはありません。
財産調査を含めて相続放棄の申述がご自分では難しいという方は、お早目に司法書士等の専門家にご相談ください。また、期限を過ぎていても、事情によっては認められる場合も多いので、このような方もまずはご相談ください。

  • 3
    相続放棄をするつもりなら相続財産の処分をしてはいけません。

相続放棄をする前に、相続財産の処分をすると単純承認をしたものとみなされて相続放棄ができなくなってしまいます。相続財産の処分とは、遺産分割をしたり、預貯金を引き出して消費するなど、自らを相続人として振る舞うような行為をすることです。中には、相続人としての行為なのか判断が難しいものもありますが、基本的には相続財産には一切手を触れない方が良いでしょう。

相続放棄手続きの流れ

お問い合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

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相続放棄のご相談は、お電話、メール(お問い合わせフォーム)にて承ります。また、来所でのご相談や業務の依頼をご希望の方は、来所日時をご予約下さい。
また、来所が難しい方については出張相談も可能です。

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戸籍謄本など、相続放棄に必要な書類の内で、すでにご用意されているものについてはご持参下さい。故人の財産の状況をお聞かせいただいたうえで、相続放棄をしたほうがよいかどうかを検討します。

必要書類の取得・相続放棄申述書の作成

戸籍謄本など申述に必要な書類を取得します。ご要望があれば当事務所で取得することも可能です。必要書類がそろったら相続放棄申述書を当事務所で作成します。作成後に書面に署名捺印をいただきます。

相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出

相続放棄申述書をお亡くなりになった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

照会書の到着、回答

申述書を提出後に家庭裁判所から「照会書」が送付されてきますので、記入して裁判所へ返信します。記入についても当事務所でサポートいたします。

相続放棄申述受理通知

照会書返送後、相続放棄が認められると、相続放棄申述受理通知が家庭裁判所より送られてきます。必要であれば、さらに申述受理証明書の交付を請求します。

相続放棄に必要な書類

相続放棄申述時の提出書類です。

必要書類と取得場所

被相続人とはお亡くなりになった方のことです。

誰のものか  必要書類         取得場所/備考
放棄する人 相続放棄申述書 当事務所で作成
放棄する人 現在の戸籍謄本  現在の本籍地の市町村役場
被相続人 死亡がわかる戸籍(除籍)謄本 最後の本籍地の市町村役場
被相続人 住民票の除票(本籍の記載必要)または戸籍の附票 死亡時の住所地の市町村役場
死亡時の本籍地の市町村役場

※相続放棄をする方と被相続人の続柄によっては、戸籍謄本の必要となる範囲が広がることがあります。また、3ヶ月の熟慮期間経過後の申述の場合は、必要書類の追加があります。

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