〒242-0007 神奈川県大和市中央林間4丁目9-16
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(座間市のA様からのご相談)
年末に父が亡くなり、父の遺産の相続手続きをしたいのですが、相続人の一人である兄が、アメリカへ長年単身赴任しており、手続きに必要な住民票や印鑑証明書が取れません。どうすればよいでしょうか?
今は海外に赴任している人も多く、相続が発生したときに、すみやかに相続人全員が集まれるとは限りません。このような場合、その相続人のいる国の日本大使館や領事館から在留証明書、署名(サイン)証明書または拇印証明書を取り寄せて、相続手続きを行うことができます。
海外で生活をする日本人について相続人としての権利が発生した場合は、外国における現住所を証明する書面を添付して、相続登記申請等をする必要が生じます。その際は、その日本人が海外に在留していることを証明する在留証明書を在外公館(日本大使館、総領事館)に発給申請をします。
日本では不動産登記申請等で印鑑証明書の添付が必要となります。しかし、日本に住民登録がなければ日本の役場に印鑑登録ができません。「署名(サイン)証明書」は、海外在留日本人が印鑑証明書を必要とする際に、印鑑証明書の代わり在外公館(日本大使館、総領事館)が発行するものです。また、拇印証明書が必要となる場合は、拇印証明も併せて行います。
不動産の相続登記の場合で、遺産分割協議書に署名証明書が必要な場合には、遺産分割協議書を在外公館に持ち込んで職員の面前で署名し、これに署名証明書を貼付けしてもらうことになります。つまり、事前に遺産分割協議書を用意する必要がありますので、相続手続きのスケジュールには十分な余裕をもたせましょう。