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遺言者が死亡したら、遺言書の保管者や発見した相続人は、管轄の家庭裁判所にすみやかに「遺言書の検認の申立て」をしましょう。
「遺言書の検認」とは、家庭裁判所において申立人を含む相続人の立ち会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の存在とその内容を相続人全員に知らしめるという手続です。
公正証書遺言を除く全ての遺言書にはこの検認の手続が必要で、遺言書を発見した相続人や保管していた人は、遺言書をすみやかに家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません。
検認の目的は、遺言書の存在を確認し、遺言書の偽造・変造を防止し、保存を確実にすることにあります。よって、遺言書の有効性を判断するための手続ではありません。そのため、検認を受けた遺言書であっても、後日遺言無効確認の訴えによって無効であると判断される可能性はあります。つまり、遺言の方式やルールを守らない無効な遺言が、検認を受けたことによって有効となるわけではありません。
遺言書の検認をしないで遺言を執行したり、遺言書を開封してしまったりすると、5万円以下の過料に処せられることがありますので注意しましょう。
遺言書の検認の申立ては、相続が開始した場所、つまり、遺言を書いた人が亡くなった場所を管轄する家庭裁判所にすることになっています。
遺言書の検認申立ての際には、遺言者の出生から亡くなるまでの連続した戸籍・除籍等の謄本や相続人全員の戸籍抄本、受遺者(遺贈を受けた人)の住民票などが必要になります。
検認手続きの流れは、おおむね以下のとおりです。