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相続人調査とは、お亡くなりになった方の法定相続人全員を、戸籍謄本などの客観的な資料で明らかにすることです。具体的には、お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本等と法定相続人全員の戸籍謄本の収集になります。
相続財産を法定相続とは異なる持分で相続したり、特定の法定相続人だけで相続するには、遺産分割協議が必要ですが、この遺産分割協議は法定相続人全員でする必要があり、一部の相続人だけでした遺産分割協議は無効となってしまいます。仮に相続人調査をせずに自分たちが分かっている相続人間だけで分割協議をしてしまうと、その後に他に相続人がいることが分かった場合は、改めて分割協議をやりなおさなければなりません。その場合、後から判明した相続人が以前の協議内容に素直に応じるとは考えにくく、もめてしまう可能性もあります。ですので、相続が発生したら、お亡くなりになった方の法定相続人全員を客観的な資料(戸籍)をもって確定する必要があるのです。
また、実際に法務局などの役所や銀行で相続手続きをする際にも、相続手続きに参加している人たちや遺産分割協議を行った人たちが法定相続人全員であることを証明するために、戸籍謄本や除籍謄本などの提出を求められます。
相続人の調査は、まず、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て集め、その戸籍の内容を見て誰が法定相続人なのかを判断します。具体的な調査方法は下記の流れになります。
現在有効な戸籍のことをいいます。コンピュータ化され横書きになっています。名前、性別、生年月日などの身分関係やその戸籍が編成された理由や従前の本籍地、筆頭者などが記載されています。
転籍、死亡、婚姻などにより戸籍から全員がいなくなって閉鎖された戸籍のことです。記載内容は戸籍謄本とほぼ同じです。
法律の改正によって戸籍の様式が変わって新しい戸籍が出来たことにより閉鎖された元の戸籍のことをいいます。平成6年の法改正によってコンピュータ化される前の戸籍や、戸籍の単位が「家」から「夫婦」に変わった昭和23年の法改正前のものなどがあります。
このように、相続人調査のために戸籍を収集する必要があるわけですが、実は、配偶者や直系卑属、直系尊属の戸籍や住民票は、法定相続人であれば誰でも取得することができますが、傍系である兄弟姉妹の戸籍謄本、住民票は同じ法定相続人であっても役所では発行してもらえません。このような場合でも司法書士であれば、相続登記や法定相続情報証明の取得などの業務に使用する目的であれば、職権により取得することができます。
戸籍の収集は相続人ご自身でも可能ですが、場合によっては専門家へ依頼なされた方が良い場合もあります。
以上のような場合の方は、当事務所の以下のサービスをぜひご検討下さい!