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相続人調査(戸籍の収集)

相続人調査(戸籍の収集)

相続人調査とは

相続人調査

相続人調査とは、お亡くなりになった方の法定相続人全員を、戸籍謄本などの客観的な資料で明らかにすることです。具体的には、お亡くなりになった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や除籍謄本等と法定相続人全員の戸籍謄本の収集になります。                                                                                                                                                                                                                                     

なぜ相続人調査が必要か?

相続財産を法定相続とは異なる持分で相続したり、特定の法定相続人だけで相続するには、遺産分割協議が必要ですが、この遺産分割協議は法定相続人全員でする必要があり、一部の相続人だけでした遺産分割協議は無効となってしまいます。仮に相続人調査をせずに自分たちが分かっている相続人間だけで分割協議をしてしまうと、その後に他に相続人がいることが分かった場合は、改めて分割協議をやりなおさなければなりません。その場合、後から判明した相続人が以前の協議内容に素直に応じるとは考えにくく、もめてしまう可能性もあります。ですので、相続が発生したら、お亡くなりになった方の法定相続人全員を客観的な資料(戸籍)をもって確定する必要があるのです。

また、実際に法務局などの役所や銀行で相続手続きをする際にも、相続手続きに参加している人たちや遺産分割協議を行った人たちが法定相続人全員であることを証明するために、戸籍謄本や除籍謄本などの提出を求められます。

相続人調査の方法(戸籍の収集方法)

相続人の調査は、まず、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を全て集め、その戸籍の内容を見て誰が法定相続人なのかを判断します。具体的な調査方法は下記の流れになります。

  1. 最終の戸籍を取得する
    被相続人(亡くなった方)の最終の(死亡の記載のある)戸籍謄本を取得します。取得できるのは最終の戸籍がある市町村役場です。遠方の場合は、郵送で請求することもできます。最終の本籍地が分からない場合は、死亡時の住所地で住民票除票を本籍地入りで取得すれば分かります。
     
  2. 最終の戸籍から出生時の戸籍までさかのぼる
    最終の戸籍に、改製、転籍、婚姻などの文言があれば、1つ前の戸籍があることが分かりますので、従前の本籍地と筆頭者の記載を頼りに1つ前の戸籍を取得します。これを出生時の一番古い戸籍が取れるまで繰り返します。遠方の本籍地の役所へは郵送で請求できるのは、上記と同じです。
     
  3. すべての子供を確認・代襲の調査
    このように取得した戸籍から亡くなった方の子供(養子縁組中の者を含む)を全て確認し、生存していればその方々が法定相続人になります。また、子供の中に被相続人よりも先に亡くなっている方がいる場合には、その方の子供が代襲相続人となりますので、先になくなった方の戸籍を出生から死亡時までのものをすべて取得してその方の子供全員を確認します。なお、孫も先に亡くなっている場合は再代襲しますので、同じように追っていくことになります。
     
  4. 子供がいない場合
    調査の結果、子供がいない場合は、両親などの直系尊属が親等の近い順で法定相続人となります。
     
  5. 直系尊属もいない場合
    子供もおらず、直系尊属も死亡している場合は、兄弟姉妹が法定相続人になりますので、両親の戸籍を出生時までさかのぼり、兄弟姉妹全員を確認します。兄弟姉妹のうちで、先に亡くなっている方がいる場合は、一代に限り代襲し、その方の子供が法定相続人になりますので、先に亡くなっている方の戸籍も出生から死亡時までのものがすべて必要になります。
     
  6. なお、法定相続人となった方は、生存確認のために現在の戸籍謄本(抄本)が必要となります。

 

戸籍の種類
戸籍謄本

現在有効な戸籍のことをいいます。コンピュータ化され横書きになっています。名前、性別、生年月日などの身分関係やその戸籍が編成された理由や従前の本籍地、筆頭者などが記載されています。

除籍謄本

転籍、死亡、婚姻などにより戸籍から全員がいなくなって閉鎖された戸籍のことです。記載内容は戸籍謄本とほぼ同じです。

改正原戸籍

法律の改正によって戸籍の様式が変わって新しい戸籍が出来たことにより閉鎖された元の戸籍のことをいいます。平成6年の法改正によってコンピュータ化される前の戸籍や、戸籍の単位が「家」から「夫婦」に変わった昭和23年の法改正前のものなどがあります。

相続人でも取れない戸籍があります

このように、相続人調査のために戸籍を収集する必要があるわけですが、実は、配偶者や直系卑属、直系尊属の戸籍や住民票は、法定相続人であれば誰でも取得することができますが、傍系である兄弟姉妹の戸籍謄本、住民票は同じ法定相続人であっても役所では発行してもらえません。このような場合でも司法書士であれば、相続登記や法定相続情報証明の取得などの業務に使用する目的であれば、職権により取得することができます。

結構大変な戸籍集め


戸籍の収集は相続人ご自身でも可能ですが、場合によっては専門家へ依頼なされた方が良い場合もあります。

  1. 平日に時間が取れない方の場合
    役所は一般的に平日しか開いてません。また、郵送で取り寄せることもできますが、手数料として小為替を同封する必要があるので、結局、平日に郵便局へ行かなくてはなりません。
     
  2. 兄弟姉妹の戸籍、住民票が必要な場合
    兄弟姉妹が相続人の場合は、同じ法定相続人間でも他の兄弟姉妹の戸籍、住民票は発行してもらえません。
     
  3. 古い戸籍やイレギュラーな相続の場合
    古い戸籍は手書きなので、読み慣れていないと字を判読するのが結構難しいです。また、ある程度の知識がないと戸籍の内容を正確に読むことは難しく、特にイレギュラーな相続のケースでは、一般の方が戸籍の内容を正しく判読して戸籍をすべて収集していくのは非常に難しいです。

以上のような場合の方は、当事務所の以下のサービスをぜひご検討下さい!

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