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相続放棄・限定承認・単純承認

相続放棄・限定承認・単純承認

相続が発生すると、相続人は被相続人の一切の権利義務を承継します。

相続財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれますが、もし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多いような場合には、原則として相続人がマイナスの財産である借金の返済をしなければなりません。しかし、それでは相続人の負担があまりに大きいので、相続人には「相続放棄」や「限定承認」という方法が用意されています。

相続の方法には、この「相続放棄」と「限定承認」、それに「単純承認」の3種類があります。 以下は、これらについての概要の説明です。

相続放棄とは

相続放棄とは、全ての相続財産を引き継がないことです。つまり、プラス、マイナスを問わず一切の相続財産を放棄して、その相続関係から離脱することによって、最初から相続人ではなかったとみなされるようになります。

この相続放棄は、家庭裁判所で行う手続きで、相続の開始を知った日から3ケ月以内にしなければなりません。よく、相続人間で「相続を放棄する」という念書のようなものをもって相続放棄としていることがありますが、これは法的に何の効力もなく、債権者に対してはまったくもって対抗できませんのでご注意ください。また、相続放棄は次で説明する限定承認とは異なり、相続人全員でする必要はなく、個々の相続人が単独で行うことができます。

相続放棄を選択する場合

相続財産調査の結果を踏まえて、プラスの相続財産よりもマイナスの相続財産の方が圧倒的に多いと判断した場合は、相続放棄を選択することが多いです。

限定承認とは

限定承認とは、プラスの相続財産の限度においてマイナスの相続財産を相続して、それを超えるマイナスの財産は承継しないという相続方法です。限定承認も相続放棄と同じく、相続の開始があったことを知ってから3ケ月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。
また、限定承認の申立ては、法定相続人全員からしなければなりません。ただし、相続放棄をした相続人がいる場合は、その人は最初から相続人でなかったものとみなされますので、その人を除いた全員で申立てをすることができます。

限定承認は、部分的に相続するといった限定的な相続方法なので、申立には財産目録の添付が必要で、相続財産の清算手続きについても法定の手続きに沿って進めなければならず、相続放棄と比べると手続きが難しく、実際の利用件数も相続放棄に比べると非常に少ないのが現状です。

限定承認を選択する場合の例
  • プラスとマイナスの相続財産のどちらが多いか不明の場合
  • プラスの財産もかなりの額だが、マイナスの財産もそれなりに多い場合
  • ある程度の借金などを負担してでも、どうしても相続したい相続財産がある場合
  • 家業をどうしても続けなければならない場合

単純承認とは

単純承認とは、無条件に全ての相続財産(プラスもマイナスも全部)を承継することです。
相続方法の原則は単純承認で、ほとんどの相続は単純承認で完了しています。

相続開始を知った時から3ケ月以内に相続放棄または限定承認の手続きをとらない場合には自動的に単純承認となります。また、たとえ3ケ月以内であっても、相続人が相続財産を使ったり処分したりしてしまうと、単純承認とみなされてしまうことがあるので注意が必要です。

つまり、不動産の相続登記や預貯金の解約・払戻しなどの相続手続きを行う場合には、単純承認を選択することが前提となりますので、いったんこれらの相続手続きを行ってしまえば、それは単純承認を選択したこととなり、あとから相続放棄や限定承認を利用することはできません。

ですから、相続手続きの前提としての相続財産調査は非常に重要なのです。

単純承認とみなされる処分とは
1.相続財産の処分

被相続人名義の銀行預金の払い出しや不動産の売却など、相続財産の処分をすると単純承認とみなされます。ただし、葬儀費用や治療費の支払い、交換価値のない遺品の形見分けなどは除外されます。

2.熟慮期間の経過

相続の開始を知ってから3ヶ月が経過すると単純承認となります。しかし、「相続の開始を知ってから」とは、相続の発生(被相続人の死亡)のみならず、自分が相続人となったことを知ってからという意味です。つまり、第2順位以下の相続人が、先順位の相続人の相続放棄により自分が相続人となった場合は、それを知った時から3ケ月ということになります。

3.相続財産の隠匿

相続放棄をした人が、相続財産を隠したり消費してしまったりすると、その人は単純承認をしたとみなされます。ただし、その行為が、相続放棄によって相続人となった後順位の相続人の承認後になされた場合は単純承認とはなりません。


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