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公正証書遺言作成の必要書類

公正証書遺言作成に必要な書類

公正証書遺言を作成するためには、打ち合わせのために事前に必要になる書類と、遺言当日に公証人役場に持参するものとがあります。

事前に必要な書類

公証人が遺言書を作成するにあたって、事前に必要になる書類です。

必要書類と取得場所

必要書類 取得場所/備考
遺言者の印鑑証明書 住所地の市町村役場(遺言日前3ケ月以内に発行されたのもの)
遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(遺言者のもの、財産をもらう相続人のもの) 本籍地の市町村役場(遺言日前3ケ月以内に発行されたのもの)
受遺者の住民票(相続人以外のものに遺贈する場合) 住所地の市町村役場(遺言日前3ケ月以内に発行されたのもの)
不動産の固定資産税納税通知書または評価証明書(財産に不動産がある場合) 不動産所在地の市町村役場
不動産の登記事項証明書(遺言で不動産を特定する場合) 法務局
不動産以外の財産の内容がわかるもの 預貯金通帳、証券、証書類のコピーなどの金融機関、支店、金額などがわかるもの。メモ書きでも可。
証人2名の確認資料 (注1) 住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料
遺言執行者の特定資料(注2) 住所、職業、氏名、生年月日のわかる資料

(注1)公正証書遺言には証人2名が必要です。ただし、推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者、直系血族等の利害関係人や未成年者等はなれません。証人は当事務所でご用意することも可能です。

(注2)遺言執行者には、相続人や受遺者でもなれますので、その場合は特定資料は不要です。

遺言当日に公証人役場に持参するもの

  •  
  • 遺言者の実印
  • 証人2名の認印
  • 公証人手数料

 

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