〒242-0007 神奈川県大和市中央林間4丁目9-16
(小田急線・田園都市線 中央林間駅南口から徒歩5分)
(座間市のB様からのご相談)
20年前に夫が若くして病気で他界し、その後まもなく同居していた姑が病に倒れて介護が必要な生活となり、以来ずっと私は再婚することもなく姑の介護を一人でしてきました。夫には兄と姉がいるのですが、姑のことはすべて私にまかせっきりで、姑の様子を見に家を訪れるということもほとんどありません。このたび姑が亡くなり、親族間で相続の話になったのですが、私は相続人ではないということで何ももらえないということを言われたのですが本当でしょうか?寄与分というものがあると聞いたのですが、私にも寄与分がありますよね?ちなみに、舅は結婚前に亡くなっており、私と夫の間に子供はいません。
民法では相続人のうち、被相続人の生前における財産の維持や増加、あるいは被相続人の療養介護などの特別の貢献があった者については、遺産分割において、法定相続分によって取得する額を超える遺産を相続できると定めています。この被相続人に寄与した相続人が得る利益のことを寄与分といいます。しかし、寄与分を得ることができるのは、相続人だけに限られているため、内縁の夫や妻、B様のような亡くなった夫の両親の介護をしてきた妻などには認められていません。
非常に酷なことですが、B様には寄与分は認められません。いまさらということにはなってしまいますが、このようなケースでは、生前に養子縁組をする、遺贈をする内容の遺言書を残しておいてもらうなどの対策が考えられました。
なお、平成30年の民法改正により「特別寄与の制度」が創設されたことにより、令和元年7月1日以降に発生した相続については、被相続人の療養看護等に努めた相続人以外の者でも、相続人に対して特別寄与料の請求ができるようになりました。