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遺産分割協議

遺産分割協議

相続人調査と相続財産調査が終わり、相続放棄も限定承認もしない場合は、遺産分割協議を行い具体的に遺産の分割方法を決めます。

遺産分割協議とは

相続が発生した場合で遺言がない場合は、民法で定められた相続人が遺産を相続することになり、相続人が複数の場合は同じく定められた相続割合で相続することとなります。

しかし、相続人全員で協議をすれば、個々の財産について特定の相続人が相続したり、法定割合と異なる割合で相続することが可能です。「遺言」は相続発生前に被相続人が遺産の分割方法を定めたものですが、「遺産分割協議」は、相続発生後に法定相続人全員で、相続財産を具体的に誰にどのように分けるかを話し合うものです。

遺産分割協議の方法

遺産分割協議には、相続人全員が参加しなければなりません。誰か参加していない人がいるとその協議は無効となりますので注意しましょう。

協議に参加できない人がいるケースについて
相続人に未成年者がいる場合

相続人の中に未成年者がいる場合、親権者である親が代理して協議に参加することになるのですが、親も法定相続人でその遺産分割協議に参加する場合には、親子の利害が対立するため、親が子供を代理して協議にすることはできません。

そこで、家庭裁判所に申し立てをして「特別代理人」を選任する必要があります。そして、この特別代理人が親権者に代わって子を代理して分割協議に参加することになります。特別代理人は、選任の申立時において候補者を用意する必要がありますが、特に問題がなければ、家庭裁判所は申立書に記載された候補者を特別代理人に選任します。一般的には、相続に利害関係のない子のおじさんやおばさんなどの親族を候補者とすることが多いようです。もちろん、急いで遺産分割をする必要がない場合や、あと少しで成人になる場合などは、未成年者が成人するのを待って協議を行うという方法もあります。当然、この場合は特別代理人を選任する必要はありません。

相続人に行方不明者がいる場合

遺産分割協議は全員で行う必要がありますので、行方不明者を除いて協議することはできません。この場合は家庭裁判所で不在者財産管理人の選任の申立てをして、その不在者財産管理人が行方不明者の代わりに協議に参加することになります。

相続人に認知症の人がいる場合

遺産分割協議は全員で行う必要がありますが、認知症で意思表示ができない相続人は、事実上協議に参加することができません。この場合は家庭裁判所で成年後見人の選任の申立てをして、その後見人が、その方(被後見人)に代わり遺産分割協議に参加することになります。

遺産分割協議が整わない場合

遺産分割協議の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所での「調停」や「審判」の手続きをする必要があります。遺産分割調停というのは、家庭裁判所を利用した遺産分割の話し合いです。家庭裁判所で選任された調停人が、各相続人の間に入って意見を聞いたり、家庭裁判所(具体的には裁判官)から具体的な解決策が提案されたりしながら、話し合いが進められます。ただし、調停が不成立となった場合には、当然に審判手続きに移行し、裁判所が分割方法を決定することになります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成しましょう

遺産分割協議の内容を必ず書面にしなければならないという法律はありませんが、書面にすることによって、相続人全員の合意の内容明確になり、証拠としても残りますので、後日の紛争を防止するという効果があります。しかし、書面にする最大の理由は、不動産や預貯金・株式などの金融資産の実際の相続手続きの場面において、遺産分割協議書の提出が求められていることにあります。また、相続税の申告でも遺産分割協議書が添付書類となっていますので、相続人が複数いて遺言書がない場合には、遺産分割協議書の作成は避けては通れないということになります。

遺産分割協議書の作成方法
  1. 縦書きでも横書きでも良く、もちろんパソコンで作成しても構いません。
  2. 土地や建物などの不動産は、登記簿に記載されているとおりに正確に記載する必要があります。少しでも間違っていると、法務局で名義変更の手続き(相続登記の申請)が受付けられない可能性もありますので、必ず、登記事項証明書(登記簿謄本)を参照しながら正確に転記しましょう。
  3. 預貯金、株式、自動車等の遺産は、できるだけ財産を特定できるように正確に記載します。
  4. 代償分割(ある相続人が遺産を取得する代わりに別の相続人に金銭を支払うというものです)の場合、代賞金額とその支払期限を記載しておきましょう。
  5. 末尾に、協議した日付を記入し、相続人全員が署名し、実印にて押印します。
  6. 遺産分割協議書は、相続人の数だけ同じものを作成して、相続人全員が保管できるようにした方が良いです。

最後に、遺産分割協議書に記載漏れや誤りがあると、実際の相続手続きに使えなこともありますし、最悪の場合は、協議自体が無効となり、新たに分割協議をやり直さなければならないということにもなりかねません。協議書の作成に自信がない場合や、実際の相続手続きを専門家に依頼する予定がある場合は、遺産分割協議書の作成を司法書士などの専門家に依頼した方が良いでしょう。

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